社会保険労務士 杉山千里
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年金は『申請』しないと、もらえません。
(年金は、社会保険労務士に依頼しない限り、自分で判断して、自分から請求しなければもらえません。)

◆10年近く任意加入していた事があって、その期間が未納の方でも、年金額がもらえる可能性があります!!  >>お問い合わせはコチラから。 ◆国民年金基金は、自営業者のための「公的所得比例年金」です!!  賢い自営業者の皆さん、『国民年金基金』に加入しましょう!!    ◆年金は、老後の生活費!!   国民年金の保険料支払が無理な場合は、必ず「免除」申請を!!   免除申請しないと、障害基礎年金・遺族基礎年金をもらうことが出来ません!!      


各種の年金額一覧表(平成26年度までは特例水準でした)
年金経過措置一覧表(平成26年度まで)
 ↑ 
(黄色のセルに、該当する年度と
それに対応する率を入力するだけで
その年度の各種の金額がわかります)
平成15年度 平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度 平成24年度
(=h24.4月分
  〜h25.3月分)
平成25年度前半
(=h25.4月分
  〜h25.9月分)
平成25年度後半
(=h25.10月分
  〜h26.3月分)
平成26年度
(=h26.4月分
  〜h27.3月分)
 物価スライド(定額部分) 1.000×0.991 1.000×0.988 1.000×0.985 1.000×0.981 1.000×0.978 1.000×0.968 1.000×0.961
    〃   (報酬比例) 1.031×0.991 1.031×0.988 1.031×0.985 1.031×0.981 1.031×0.978 1.031×0.968 1.031×0.961
 老齢基礎年金(満額) 797,000 794,500 792,100 788,900 786,500 778,500 772,800
 加給年金(配偶者、第1子・第2子) 229,300 228,600 227,900 227,000 226,300 224,000 222,400
   〃  (第3子以降) 76,400 76,200 75,900 75,600 75,400 74,600 74,100
配偶者
特別
加算
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 33,800 33,700 33,600 33,500 33,300 33,000 32,800
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 67,700 67,500 67,300 67,000 66,800 66,100 65,600
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 101,600 101,300 101,000 100,600 100,200 99,200 98,500
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 135,400 135,000 134,600 134,000 133,600 132,200 131,300
昭和18年4月2日以降 169,200 168,700 168,100 167,500 166,900 165,200 164,000
 障害基礎年金(1級) 996,300 993,100 990,100 986,100 983,100 973,100 966,000
 障害基礎年金(2級) 797,000 794,500 792,100 788,900 786,500 778,500 772,800
 障害厚生年金(3級)最低保障額 597,800 596,000 594,200 591,700 589,900 583,900 579,700
 遺族基礎年金 797,000 794,500 792,100 788,900 786,500 778,500 772,800
 子の加算(第1子、第2子) 229,300 228,600 227,900 227,000 226,300 224,000 222,400
 子の加算(第3子以降) 76,400 76,200 75,900 75,600 75,400 74,600 74,100
 中高年寡婦加算 597,800 596,000 594,200 591,700 589,900 583,900 579,700
 旧・遺族年金 949,800 946,800 944,000 940,200 937,300 927,800 921,000
 旧・寡婦加算 152,800 152,300 151,900 151,300 150,800 149,300 148,200


各種の年金額一覧表(平成27年度からは特例水準が解消されたため、本来水準で計算します。)
年金経過措置一覧表(平成27年度用)
 ↑ 
(黄色のセルに、改定率
を入力すると
その年度の各種金額が表示されます)
2015年度
||
平成27年度
 改定率 0.999
 老齢基礎年金(満額) 780,100
 加給年金(配偶者、第1子・第2子) 224,500
   〃  (第3子以降) 74,800
配偶者
特別
加算
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 33,200
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 66,200
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 99,400
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 132,500
昭和18年4月2日以降 165,600
 障害基礎年金(1級) 975,100
 障害基礎年金(2級) 780,100
 障害厚生年金(3級)最低保障額 585,100
 障害手当金(一時金)最低保障額 1,170,200
 遺族基礎年金 780,100
 子の加算(第1子、第2子) 224,500
 子の加算(第3子以降) 74,800
 中高年寡婦加算 585,100
さらに平成28年度以降は、障害基礎年金1級の金額、振替加算額、経過的加算額の変更単位については、
1円単位までに変わりましたので、経過措置一覧表も平成28年度以降の物を使って下さい。
年金経過措置一覧表(平成28年度以降用)
 ↑ 
(黄色のセルに、該当する年度の
改定率を入力すると
その年度の各種金額がわかります)
2016年度
||
平成28年度
2017年度
||
平成29年度
平成30年度
2019年度
||
平成31年度
(令和元年度)
2020年度
||
令和2年度
2021年度
||
令和3年度
2022年度
||
令和4年度
 改定率 0.999 0.998 0.999 1.001 1.000 0.996
 老齢基礎年金(満額) 780,100 779,300 780,100 781,700 780,900 777,800
 加給年金(配偶者、第1子・第2子) 224,500 224,300 224,500 224,900 224,700 223,800
   〃  (第3子以降) 74,800 74,800 74,800 75,000 74,900 74,600
配偶者
特別
加算
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 33,200 33,100 33,200 33,200 33,200 33,100
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 66,200 66,200 66,200 66,400 66,300 66,000
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 99,400 99,300 99,400 99,600 99,500 99,100
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 132,500 132,300 132,500 132,700 132,600 132,100
昭和18年4月2日以降 165,600 165,500 165,600 166,000 165,800 165,100
 障害基礎年金(1級) 975,125 974,125 975,125 977,125 976,125 972,250
 障害基礎年金(2級) 780,100 779,300 780,100 781,700 780,900 777,800
 障害厚生年金(3級)最低保障額 585,100 584,500 585,100 586,300 585,700 583,400
 障害手当金(一時金)最低保障額 1,170,200 1,169,200 1,170,200 1,172,600 1,171,400 1,166,800
 遺族基礎年金 780,100 779,300 780,100 781,700 780,900 777,800
 子の加算(第1子、第2子) 224,500 224,300 224,500 224,900 224,700 223,800
 子の加算(第3子以降) 74,800 74,800 74,800 75,000 74,900 74,600
 中高年寡婦加算 585,100 584,500 585,100 586,300 585,700 583,400



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    予約を取りたいなら、0570−05−4890


▲前年の消費者物価指数や、現役世代の賃金に応じ、
6月振り込み分(4,5月分)より各種の年金額は、
上表の通りに変化しています。



--> 厚生・国民年金振込通知書ハガキの見本  / 共済年金支払通知書ハガキの見本



年金支給開始年齢一覧表ほか(公開)

はじめて年金相談に行く人へ(公開)

平成17年7月1日より国際年金課が発足しました。(厚生労働省)
▼平成12年発効の社会保障協定   ドイツ(2月1日)
▼平成13年発効の社会保障協定   イギリス(2月1日)
▼平成17年発効の社会保障協定   韓国(4月1日)
▼平成17年発効の社会保障協定   アメリカ(10月1日)
▼平成19年発効の社会保障協定   ベルギー(1月1日)
フランス(6月1日)
▼平成20年発効の社会保障協定   カナダ(3月1日)
カナダの年金を日本国内の金融機関に振込希望の場合は、「海外振込申請書(英語にて記入)」がいります。
▼平成21年発効の社会保障協定   オーストラリア(1月1日)
オランダ(3月1日)
チェコ(6月1日)
▼平成22年発効の社会保障協定   アイルランド(12月1日)
スペイン(12月1日)
平成24年発効の社会保障協定   ブラジル(3月1日)
スイス(3月1日)
▼平成26年発効の社会保障協定   ハンガリー(1月1日)
▼平成28年発効の社会保障協定   インド(10月1日)
▼平成29年発効の社会保障協定   ルクセンブルク(8月)
▼平成30年発効の社会保障協定   フィリピン(8月)
▼平成31年(令和元年)発効の社会保障協定   スロバキア(7月)
中国(9月)

▼年金事務所(東京都23区以外)の所在地
      ・立川年金事務所(地図)
      ・八王子年金事務所(地図)
      ・武蔵野年金事務所(地図)
      ・府中年金事務所(地図)
      ・青梅年金事務所(地図)
▼街角の年金相談センター(東京都内)の所在地
      年金をもらう為の相談・もらう為の手続きなら、年金事務所よりもこちらの方が便利です。
      駅から近い所が多く、相談のご予約が可能な所もあります。
       ・街角の年金相談センター立川(地図)
       ・街角の年金相談センター八王子(地図)
       ・街角の年金相談センター国分寺(地図) 
       ・街角の年金相談センター町田(地図)
       ・街角の年金相談センター大森(地図)
       ・街角の年金相談センター新宿(地図)
       ・街角の年金相談センター足立(地図)
       ・街角の年金相談センター江戸川(地図)
       ・街角の年金相談センター練馬(地図)
       ・街角の年金相談センター武蔵野(地図)
こちらの運営は「全国社会保険労務士会連合会」なので左記の年金事務所と同様、費用は無料です。
各相談窓口の混雑状況確認は、こちらから


個人年金に適用できるのは、年間最大5万円までの生命保険料控除。
公的年金は、年間に支払った保険料「全額」を社会保険料控除とすることが出来ます。
公的年金を優先して支払った方が、絶対にお得です!!


私的年金の話・企業年金の話

税と公的年金について

免除制度の話   在職老齢年金の話(公開)

60歳から65歳までの老齢年金

加入暦照会・年金見込額試算申込み(日本年金機構)
★空白期間が無いかどうか、調べてみましょう!!

年金記録確認第三者委員会(総務省)

あなたの年金に関する疑問にお答えします(首相官邸)

年金に関する疑問にお答えします(公開分)

賢い自営業者の皆さんは、すでに加入済みですよね?(国民年金基金)
★民間の個人年金に入る前に、ぜひ一度この基金のことを考えてください。
★国民年金基金は、自営業者の「2階部分年金」です。
★余裕があったら、ぜひ上乗せを!!
★これは強制加入の年金ではありません。

年金財政ホームページ
 →http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/index.html




【年金受給者さまから寄せられた、うれしい声】のいくつかをご紹介します。
  ○定期的に決まったお金が自分の銀行口座に振り込まれるので、生活の心配をすることなく、毎日安心して穏やかな気持ちで過ごしております。
   なんと言っても「自分名義のお金だ!」と威張って使えるのが、年金の良い所ですねぇ。

  ○子供たちに迷惑をかけずに生活が出来て、いま本当に幸せです。

  ○若い時に無理してでも年金の保険料を払い続けてきて良かったです。やはり自分の面倒は、死ぬまで自分でみていかなければいけませんから。
   もし年金の保険料を納めていなかったら・・と思うと、ぞっとします。

  ○「年金なんか将来無くなっちゃうよ」と周囲から言われ続けましたが、それは日本という国が潰れる時であり、絶対にありえない事だと思っていました。
   真面目に保険料を納めて来て、今その結果が、見事な形で大きく花開いています。

  ○事故にあって、体に大きな障害を負ってしまいました。でも障害基礎年金が受け取れると聞いて、毎日安心して、前向きに頑張れるようになりました。
   年金がこんなに大切なものとは事故に遭う前は思ってもみませんでした。ちゃんと毎月欠かさずに保険料を払っておいて良かった!!本当に感謝しております。

  ○夫が亡くなった時、将来への不安が募るばかりで眠れない日々が続きました。時間が経って気持ちが落ち着き、夫の持ち物の整理をしていたら、
   夫の年金手帳が出て来たんです。「そうだ、私は遺族年金がもらえるんだ!」とその時はじめて、年金のことに気付きました。年金は、家族をいつ
   も大切に思ってくれた夫からの、最後のプレゼントになりました。



〜東京都立川市・社会保険労務士 杉山千里〜
よくわかる「はてなに年金相談室」