社会保険労務士 杉山千里
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はてなに年金相談室
(年金に関してご不明な点があれば遠慮なくご質問下さい。こちらでお答えします。)





【参考】公的年金・支給開始年齢一覧表

60歳代前半の厚生年金は定額部分と、報酬比例部分で構成されている。
その支給開始年齢は、1994年の年金改正で定額部分を、2000年の改正で報酬比例部分を、
それぞれ段階的に65歳まで引き上げることが決まっている。
生年月日別、男女別に以下のようになっている。
(共済年金に、このような男女差は無い。ともに「男」欄を見る。)


【よくある勘違い】
65歳より前から年金をもらい始めると、減額されて損をすると思っている方が多いのですが、
下図の通りにもらうのならば、「繰り上げ」ではないので、
減額はされません。減額となるのは在職していて厚生年金に加入していて
給与や賞与が多い場合や、→(参考:在職老齢年金の解説動画
ハローワークから高年齢雇用継続給付を受給している場合です。
65歳より前に雇用保険から基本手当を受給している場合は、
年金がその間だけ全額停止となります。


そして、受給を遅くすればする程、年金が増える(=繰り下げ)というのは、
全世代の支給開始年齢がそろう65歳から支給される「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」です。
65歳より前に支給される年金については、各世代で支給開始年齢が異なるため、
繰り下げできず、65歳まで待っても年金は増えません。
(もちろん厚生年金に加入してれば加入月数が増えるので、その分だけ年金は増えます。)

65歳からもらえる老齢基礎年金・老齢厚生年金を両方ともに、あるいは片方だけもらわずに、
すくなくも66歳ゼロか月まで待ってからもらうと、
もらうのを遅くした(=繰り下げした)ことになり、
遅くすればするほど、後からもらう年金が多くなります。
いまは70歳までですが、今後75歳まで繰り下げできる予定です。

70歳まで待つつもりでいたけれど、68歳くらいで気が変わった場合は、どうなるの?

(ここから先の解説は、会員の方に限らさせて頂きます。)
気になる方のために、ちょっとだけ。
上記「繰り下げ」に関するpdfファイル読み取りパスワードは「2020」です。



繰り上げ(=下図より早くもらう事)については撤回できませんが、繰り下げ(=下図より遅くもらう事)は撤回できます。


年金が支給されない、空白5年間(60歳から65歳までの期間)のために、
高年齢者等雇用安定法という法律が改正されています。
(改正内容については番外編ニュースをご覧下さい。)
←ここをクリック





【参考】公的年金保険料・保険料率の推移一覧表

消費税は1989年(平成元年)に導入され、3%に    
 その後2007年(平成19年)にアップして5%へ    
 さらに2014年(平成26年)にアップして8%となり、 
2019年(平成31年=令和元年)に、10%となりましたが、

今までの公的年金の保険料・保険料率は下記のようになっています。。
ただし厚生年金については、下表の率を被保険者と会社が折半して負担します。

( 厚生年金保険料・一般被保険者 )
実施時期男子女子
昭和17年6月〜6.4%
昭和19年10月〜11.0%
昭和22年9月〜9.4%6.8%
昭和23年8月〜3.0%3.0%
昭和29年5月〜3.0%3.0%
昭和35年5月〜3.5%
昭和40年5月〜5.5%3.9%
昭和44年11月〜6.2%4.6%
昭和46年11月〜6.4%4.8%
昭和48年11月〜7.6%5.8%
昭和51年8月〜9.1%7.3%
昭和55年10月〜10.6%8.9%
昭和56年6月〜9.0%
昭和57年6月〜9.1%
昭和58年6月〜9.2%
昭和59年6月〜9.3%
昭和60年10月〜12.4%11.3%
昭和61年10月〜11.45%
昭和62年10月〜11.6%
昭和63年10月〜11.75%
平成元年10月〜11.9%
平成2年1月〜14.3%13.8%
平成3年1月〜14.5%14.15%
平成4年1月〜14.3%
平成5年1月〜14.45%
平成6年1月〜14.5%
平成6年11月〜16.5%
平成8年10月〜17.35%(以上ここまで標準報酬ベース)
平成15年4月〜13.58%(以下ここより総報酬制ベース)
平成16年10月〜13.934%
平成17年9月〜14.288%
平成18年9月〜14.642%
平成19年9月〜14.996%
平成20年9月〜15.350%
平成21年9月〜15.704%
平成22年9月〜16.058%
平成23年9月〜16.412%
平成24年9月〜16.766%
平成25年9月〜17.120%
平成26年9月〜17.474%
平成27年9月〜17.828%
平成28年9月〜18.182%
平成29年9月〜18.300%(以後固定)
平成30年9月〜
平成31年9月〜
( 国民年金保険料 )
実施時期20歳〜34歳35歳以上
昭和36年4月〜100円150円
昭和42年1月〜200円250円
昭和44年1月〜250円300円
昭和45年7月〜450円
昭和47年7月〜550円
昭和49年1月〜900円
昭和50年1月〜1,100円
昭和51年4月〜1,400円
昭和52年4月〜2,200円
昭和53年4月〜2,730円
昭和54年4月〜3,300円
昭和55年4月〜3,770円
昭和56年4月〜4,500円
昭和57年4月〜5,220円
昭和58年4月〜5,830円
昭和59年4月〜6,220円
昭和60年4月〜6,740円
昭和61年4月〜7,100円
昭和62年4月〜7,400円
昭和63年4月〜7,700円
平成元年4月〜8,000円
平成2年4月〜8,400円
平成3年4月〜9,000円
平成4年4月〜9,700円
平成5年4月〜10,500円
平成6年4月〜11,100円
平成7年4月〜11,700円
平成8年4月〜12,300円
平成9年4月〜12,800円
平成10年4月〜13,300円
平成17年4月〜13,580円
平成18年4月〜13,860円
平成19年4月〜14,100円(当初予定14,140円)
平成20年4月〜14,410円(当初予定14,420円)
平成21年4月〜14,660円(当初予定14,700円)
平成22年4月〜15,100円(当初予定14,980円)
平成23年4月〜15,020円(当初予定15,260円)
平成24年4月〜14,980円(当初予定15,540円)
平成25年4月〜15,040円(当初予定15,820円)
平成26年4月〜15,250円(当初予定16,100円)
平成27年4月〜15,590円(当初予定16,380円)
平成28年4月〜16,260円(当初予定16,660円)
平成29年4月〜16,490円(当初予定では16,900円
以降16,900円で固定の予定でした
平成30年4月〜16,340円
平成31年4月〜16,410円
令和2年4月〜16,540円
令和3年4月〜16,610円
令和4年4月〜16,590円
令和5年4月〜16,520円
令和6年4月〜16,980円