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●期間限定で、後納制度(国民年金の保険料の納付期限延長制度)が始まります!! 〜平成24年10月1日より〜  


25年(300ヶ月)に数ヶ月足りなくて、「もう老齢年金を受給することが出来ない」とあきらめていた人に朗報です!!

現在のところ、国民年金保険料の未納分を後で納めたいと思った場合には、過去2年以内までさかのぼって納める事が可能となっていますが、 これが平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、「過去2年以内」でなく「過去10年以内」に延長となります。

老齢年金を受給するためには、原則として25年(300ヶ月)以上の受給資格期間が必要です。この25年(300ヶ月)には、国民年金の保険料納付済み期間 だけでなく、厚生年金保険の被保険者期間や共済組合員であった期間、そして免除期間(一部免除の場合には、免除されていない部分については、きちんと納付している期間であること)や 納付猶予期間、またカラ期間などを含みますが、未納期間を含めることは出来ません。

未納期間が長い65歳以上の人は、この後納制度を利用することで、老齢年金の受給権を得られる可能性があります。 また65歳未満の未納期間が長い人も、この後納制度を利用することで、将来受け取る老齢年金の額を増やすことが出来ます。

この後納制度に該当しそうな過去10年以内に国民年金保険料の未納がある人には、平成24年7月末頃に日本年金機構から近々お知らせが行くようですが、 届いた人場合は、必ず日本年金機構に所属する年金事務所か街角の年金相談センターにて、そのお知らせの内容を確認してください。 間違っても日本年金機構が指定した方法以外の方法で保険料を振り込まないよう注意して下さい。

年金事務所に後納制度の申し込みをしても、後納制度の利用が可能かどうかの審査が各人に対して行われます。 この審査には時間がかかるようなので、余裕を持って申し込みをする必要があります。

いま分かっている範囲内で、新設される「後納制度の注意点」をいくつか挙げておきます。

●後納制度を利用する際の注意点
1. 最も古い未納分から先に納めます。1ヶ月ずつ納める事が出来ますが、過去3年度以前の未納分については、その当時の保険料に加算額をプラスして納める事になります。 (後納保険料は政令で定められ、3年間のあいだは毎年改定されます。)→ここを参照して下さい。

2. 全額免除や一部免除(下記の3.を除く)、若年者納付猶予や学生納付特例といった承認期間については、現在も法律で過去10年以内まで遡って納める事(これを追納という)が可能なことから、 後納制度の対象外となります。カラ期間や付加保険料についても後納制度の対象外です。

3. 一部免除のうち、免除されていない部分について未納となっている月については、後納制度の対象となります。ただしこの場合は、免除されていない部分だけでなく、 免除された部分を含めて1か月分の後納保険料を支払うこととなります。

4. 後納をした日より過去10年以内となります。例えば、平成14年10月分の未納を後納したくて平成24年10月末に後納の申し込みをし、その翌月の11月に保険料を支払った場合には、 翌月のその支払った日が承認日となるので、平成14年10月分は後納できない事となります。

5. 特別支給の老齢厚生年金受給権者は後納制度を利用することが出来るが、老齢基礎年金を繰上げしている人は後納制度を利用できない。

6. 後納制度を利用しても、まだ老齢年金の受給資格期間が足りない場合については、その後納保険料は還付されません。




後納制度のパンフレット
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