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| ●特例加入被保険者制度について 〜平成24年3月1日より〜 |
今まで、社会保障協定発行済みの国に5年を超えて派遣される場合や、派遣期間満了後引き続き相手国で働くことが見込まれる場合には、
相手国と日本の年金制度の二重加入を避けるために、日本の厚生年金保険制度への加入が免除されていましたが、
2012年3月1日より、相手国の年金制度に加入するとともに日本の厚生年金保険にも任意で加入することが出来るようになりました。
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特例加入するには、「厚生年金保険 特例加入被保険者 資格取得申出書」を事業主を経由して年金事務所に提出する必要があります。
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(提出は事業主を経由しますが、特例加入の申し出すること自体については、事業主の同意は不要です。保険料負担も普通の場合と同じく、事業主・被保険者ともに折半します。)
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資格取得日は原則として、この特例被保険者資格取得申出書が年金事務所で受理された日となりますが、厚生年金保険制度の適用が免除となり、
相手国の年金制度に加入した日から1ヶ月以内に上記申出書を提出している場合は、その相手国の年金制度に加入した日が特例加入被保険者資格の取得日となります。
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特例加入被保険者となると、企業年金にも加入できる事となります。企業年金についても加入手続きが必要となる場合があります。
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この特例加入被保険者資格は、事業主経由で「厚生年金保険 特例加入被保険者 資格喪失申出書」を年金事務所に提出すれば、いつでも喪失する事ができます。
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ドイツは派遣開始後60暦月目の月末まで、その他の相手国は派遣開始後から5年目までが当初の派遣期間として認められますが、
相手国により派遣延長ができる場合があります。
厚生労働省・年金局・国際年金課 代表電話番号 03(5253)1111
厚生労働省・年金局・企業年金国民年金基金課 企業年金に関することも上記電話番号へ
日本年金機構・事業企画部・国際事業グループ 代表電話番号 03(5344)1100