<<回答>>:1982年(昭和57年)1月1日から、日本に住む20歳以上〜60歳未満までの人は、国籍にかかわらず国民年金に強制加入となりました。
たとえ短期間で帰国する場合でも、
社会保障協定(関連ページを参照)による適用証明書の発行を受けていない人(=日本の年金制度への加入が免除されていない人)は、
とりあえずは国民年金に加入して、必ず国民年金の保険料を納めなければなりません。
ただし会社に勤務していて、厚生年金保険の制度に加入した被保険者とその被扶養配偶者については、国民年金の保険料を支払う必要はありません。(厚生年金の保険料のみ払えば良いことになっています。)
また国民年金の保険料納付期間が6ヶ月以上あれば、帰国後2年以内に請求することにより「脱退一時金」をもらう事が出来ます。