最低賃金は、毎年、厚生労働大臣の諮問機関である「中央最低賃金審議会の小委員会」が提示する目安額を元に、
各都道府県(経済情勢に応じて都市部のA、地方部を含むB・Cの3つにランク分けされている)の地方審議会が実際の改定額を決めています。
平成20年7月1日に最低賃金法が改正され、労働者に支払う賃金が地域別最低賃金額を下回っていると、
最高で50万円の罰金を納めなければなりませんし(最低賃金法第4条第1項、第40条)し、産業別最低賃金を下回っていると、
労働基準法第24条違反として最高30万円の罰金を納めなければなりません(労働基準法第120条)から、
充分に注意して下さい。
【いままでの関東地域の最低賃金に関するトピックス】
令和6年(2024年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、
こちらをご覧下さい。
令和5年(2023年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、
こちらをご覧下さい。
令和4年(2022年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、
こちらをご覧下さい。
令和3年(2021年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、
こちらをご覧下さい。
令和2年(2020年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、
こちらをご覧下さい。
平成31年=令和元年(2019年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、
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平成30年(2018年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、
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平成29年(2017年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、
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平成28年(2016年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、
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平成27年(2015年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、
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平成26年(2014年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、
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平成25年(2013年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、
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平成24年(2012年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、
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平成23年(2011年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、
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平成22年(2010年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、
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