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令和5年度の地域別最低賃金、2023年10月からの東京都の地域別最低賃金は1,113円に  


東京都の地域別最低賃金は、令和5年10月1日より1,113円(1時間当たりの額)に改定されました。ここ数年の間ずっと上がり続けてはいます (今年の下記8エリアの平均は41円アップ、伸び幅も拡大。)が、まだ他の先進諸外国と比べるとかなり低いようです。

平成20年7月1日に最低賃金法が改正され、労働者に支払う賃金が地域別最低賃金額を下回っていると、 最高で50万円の罰金を納めなければなりませんし(最低賃金法第4条第1項、第40条)し、産業別最低賃金を下回っていると、 労働基準法第24条違反として最高30万円の罰金を納めなければなりません(労働基準法第120条)から、 充分に注意して下さい。

ただし下記(1)〜(5)に該当する労働者については、都道府県労働局長の許可を受ける事を条件として、 最低賃金の減額が特例として認められます。
   (1)精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
   (2)試の使用期間中の者
   (3)職業訓練を受けている者
   (4)軽易な業務に従事する者
   (5)断続的労働に従事する者


関東地域の地域別最低賃金一覧表
(令和5年度)
地域別最低賃金とは、産業別最低賃金に該当しない業種の全ての労働者に適用される最低賃金です。
都道府県令和5年度
最低賃金時間額
発効予定日前年度の
最低賃金時間額
東  京 1,113円令和5年10月1日1,072円41円アップ
茨  城   953円令和5年10月1日  911円42円アップ
栃  木   954円令和5年10月1日  913円41円アップ
群  馬   935円令和5年10月5日  895円40円アップ
埼  玉 1,028円令和5年10月1日  987円41円アップ
千  葉 1,026円令和5年10月1日  984円42円アップ
神 奈 川1,112円令和5年10月1日1,071円41円アップ
山  梨   938円令和5年10月1日  898円40円アップ

【利用できる助成金】
    賃金を引き上げる中・小規模の会社には、国から 業務改善助成金 (令和5年8月31日に拡充あり)が支給されますので、ぜひ検討&ご利用下さい。

【いままでの関東地域の最低賃金に関するトピックス】
    令和4年(2022年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。
    令和3年(2021年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。
    令和2年(2020年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。
    平成31年=令和元年(2019年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。
    平成30年(2018年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。
    平成29年(2017年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。
    平成28年(2016年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。
    平成27年(2015年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。
    平成26年(2014年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。
    平成25年(2013年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。
    平成24年(2012年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。
    平成23年(2011年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。
    平成22年(2010年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。

【参考となるサイト】
   https://pc.saiteichingin.info/
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html