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●東京都の地域別最低賃金、令和元年から初の千円台!!になっています。  



東京都の地域別最低賃金は、令和元年10月1日より1,013円(1時間当たりの額)に改定されており、今年度は据え置きで、昨年度のままで変わりがありません。

地域別最低賃金とは、産業別最低賃金に該当しない業種の全ての労働者に適用される最低賃金です。

平成20年7月1日に最低賃金法が改正され、労働者に支払う賃金が地域別最低賃金額を下回っていると、 最高で50万円の罰金を納めなければなりませんし(最低賃金法第4条第1項、第40条)し、産業別最低賃金を下回っていると、 労働基準法第24条違反として最高30万円の罰金を納めなければなりません(労働基準法第120条)から、 充分に注意して下さい。

ただし下記(1)〜(5)に該当する労働者については、都道府県労働局長の許可を受ける事を条件として、 最低賃金の減額が特例として認められます。
(1)精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
(2)試の使用期間中の者
(3)職業訓練を受けている者
(4)軽易な業務に従事する者
(5)断続的労働に従事する者

東京都を除く関東地域の地域別最低賃金一覧表
(令和2年度)
都道府県最低賃金時間額発効予定日
茨  城   851円令和2年10月1日
栃  木   854円令和2年10月1日
群  馬   837円令和2年10月3日
埼  玉   928円令和2年10月1日
千  葉   925円令和2年10月1日
神 奈 川1,012円令和2年10月1日
山  梨   838円令和2年10月9日

いままでの関東地域の最低賃金に関するトピックス

    平成31年(2019年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。
    平成30年(2018年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。
    平成29年(2017年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。
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