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●東京都の地域別最低賃金、諸外国と比較すると低いようです。  


東京都の地域別最低賃金は、令和3年10月1日より1,041円(1時間当たりの額)に改定されました。ここ数年の間ずっと上がり続けてはいますが、 諸外国と比べると低いのだそうです。OECDの統計に使われている米国の最低賃金は、連邦政府が定めた金額であり、実際には約6割の州でこれよりも高額の最低賃金を定めているとの事。 人口最多のカリフォルニア州の最低賃金は、14ドル(約1,530円)。

平成20年7月1日に最低賃金法が改正され、労働者に支払う賃金が地域別最低賃金額を下回っていると、 最高で50万円の罰金を納めなければなりませんし(最低賃金法第4条第1項、第40条)し、産業別最低賃金を下回っていると、 労働基準法第24条違反として最高30万円の罰金を納めなければなりません(労働基準法第120条)から、 充分に注意して下さい。

ただし下記(1)〜(5)に該当する労働者については、都道府県労働局長の許可を受ける事を条件として、 最低賃金の減額が特例として認められます。
   (1)精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
   (2)試の使用期間中の者
   (3)職業訓練を受けている者
   (4)軽易な業務に従事する者
   (5)断続的労働に従事する者

関東地域の地域別最低賃金一覧表
(令和3年度)
地域別最低賃金とは、産業別最低賃金に該当しない業種の全ての労働者に適用される最低賃金です。
都道府県令和3年度
最低賃金時間額
発効予定日前年度(令和2年度)の
最低賃金時間額
東  京 1,041円令和3年10月1日1,013円28円アップ
茨  城   879円令和3年10月1日  851円28円アップ
栃  木   882円令和3年10月1日  854円28円アップ
群  馬   865円令和3年10月2日  837円28円アップ
埼  玉   956円令和3年10月1日  928円28円アップ
千  葉   953円令和3年10月1日  925円28円アップ
神 奈 川1,040円令和3年10月1日1,012円28円アップ
山  梨   866円令和3年10月1日  838円28円アップ


【いままでの関東地域の最低賃金に関するトピックス】
    令和2年(2020年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。
    平成31年=令和元年(2019年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。
    平成30年(2018年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。
    平成29年(2017年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。
    平成28年(2016年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。
    平成27年(2015年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。
    平成26年(2014年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。
    平成25年(2013年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。
    平成24年(2012年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。
    平成23年(2011年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。
    平成22年(2010年)の関東地域の最低賃金に関するトピックスは、こちらをご覧下さい。

【参考となるサイト】
   https://pc.saiteichingin.info/