平成20年7月1日に最低賃金法が改正され、労働者に支払う賃金が地域別最低賃金額を下回っていると、
最高で50万円の罰金を納めなければなりませんし(最低賃金法第4条第1項、第40条)し、産業別最低賃金を下回っていると、
労働基準法第24条違反として最高30万円の罰金を納めなければなりません(労働基準法第120条)から、
充分に注意して下さい。
いままでの関東地域の最低賃金に関するトピックス
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