| 商品内容説明 |

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平成17年4月より個人情報保護法が施行され、各種社会保険関係書類の届出においても、厳正なる個人情報の保護が求められています。この一覧表は、社会保険労務士が複数事業所分の届出を同時に行う際に、利用されると大変便利です。
各種届出書類と一緒に提出します。使用方法については、セットに含まれている見本をご覧下さい。(注:こちらは社会保険労務士向けの商品となっています。)
<注意>
・一度お振り込み頂いた代金については、いかなる理由があっても返金致しかねますので、御了承下さい。
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労働基準法(第107条)で作成を義務付けられた帳簿です。
労働基準監督署からの要請があった場合には、これを直ちに提出できる
ようにしておく必要があります。
常時使用する労働者について作成します。
日雇い労働者については作成義務はありません。
法定必要記載事項が記載されていれば、
自由に作成できますので、
当事務所オリジナルのこちらを使うとたいへん便利です。
会社の管理上必要な項目を加えたりすることも出来ます。
記載してある労働者の退職後、最低でも3年間保存します。
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労働基準法(第108条)で作成を義務付けられた帳簿です。
労働者名簿と同様に各事業所ごとに備えることになっており、
支払の都度速やかに記入する必要があります。様式は2種類あって、
常用労働者は第20号を、
日雇い労働者は、日々支払の都度記入するので簡素化された第21号に
記入します。ただし、同一の日雇い労働者を1ヶ月以上引き続き使用する
場合は、第20号に記入します。
提示を求められた際に直ちに提出できる状態になっていて、
必要項目の記載があり、かつ保存に安全性が確保されていれば、
自由に作成できますので、
当事務所オリジナルのこちらを使うとたいへん便利です。
会社の管理上必要な項目を加えたりすることも出来ます。
(本社や管理部門などで集中管理する場合、各事業所はその写しや、控えを
備えておく必要があります。)
この台帳は、最後の記入をした日から、最低3年間保存します。
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労働3帳簿のひとつとして、これも大事な帳簿です。労働者の出退勤時刻、
早退、遅刻、欠勤の記録をきちんと管理するのは、
職場のモラルを高める上でも、人事考課や給与計算の資料を作成のためにも
必要なことです。タイムカードを導入していない場合は、当事務所オリジナルの
こちらを使うとたいへん便利です。
会社の管理上必要な項目を加えたりすることも出来ます。(余談ですが、出勤簿は古代ピラミッドの時代から存在しており、現物が出土されています。)
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労働者を採用する場合、使用者は労働条件を明示する義務があります。
書面で明示しなければならない事項もあります。
使用者は、労働者との間で労働契約書を交わすか、
就業規則を交付するかしない限りは、
労働基準法第15条および労働基準法施行規則第5条により
これらを明示した書面を交付する必要があります。
当事務所オリジナルの「雇入通知書」を使うとたいへん便利です。
文書を交わしておけば、労働条件に関するトラブルを未然に防止することができます。
<注意>
・一度お振り込み頂いた代金については、いかなる理由があっても返金致しかねますので、御了承下さい。
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正社員と同様にパートタイマーを採用する場合も、使用者は労働条件を明示する義務があります。
労働基準法は、パートタイマーを含め全労働者に適用されます。
パートタイマーなどの短時間労働者の採用にあたっては、
正社員の採用以上に書面で明示する内容が多くなりますので、
当事務所オリジナルの「雇入通知書(パート用)」を使うとたいへん便利です。
文書を交わしておけば、労働条件に関するトラブルを未然に防止することができます。
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