| 商品内容説明 |

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平成22年4月より在職老齢年金の計算の基準となる額が変更されました。(従来48万円だったところが、47万円に変更されました。)
これに伴い、在職中で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給する人は、年金額が全部あるいは一部停止とならないように、再び注意が必要となりました。
この計算シートは、60歳以上65歳未満の厚生年金保険に加入しながら特別支給の老齢厚生年金を受給する人に焦点を絞り、基準額が48万円から47万円に変更されると、
年金受給額にどのような変化が生じるかを便利に比較して頂けるように、マイクロソフトの表計算ソフト「エクセル」で作成しました。
黄色のセルの部分にのみ入力が可能です。標準報酬月額・標準賞与額のところは、1円単位まで入力できるようになっていますが、
最近各自に送られるようになった「ねんきん定期便」等を参考に、千円未満は丸めてご入力下さい。
ちなみに60歳以上65歳未満の人の場合、年金受給額は男女別また生年月日にもよりますが、
60歳時点・定額部分発生時点・退職した時点でそれぞれ異なります。さらに厚生年金基金に加入した事がある人は、それぞれの時点において
厚生年金基金に加入していなかった場合に受給できる金額を入力する必要があります。
(厚生年金基金に加入していなかった場合に受給できる金額が不明の場合は、金額についての相談サービスが付いている下記の、
有料のほうの計算シートをご購入下さい。)
なお、高年齢雇用継続基本給付金等を受給されている場合は、在職老齢年金の計算のほか、さらに年金額が一部支給停止となりますが、
この計算シートは、そこまでの計算は出来ません。
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平成23年4月より在職老齢年金の計算の基準となる額が変更されました。(従来47万円だったところが、46万円に変更されました。)
これに伴い、在職中で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給する人は、年金額が全部あるいは一部停止とならないように更なる注意が必要となりました。
この計算シートは、60歳以上65歳未満の厚生年金保険に加入しながら特別支給の老齢厚生年金を受給する人に焦点を絞り、基準額が47万円から46万円に変更されると、
年金受給額にどのような変化が生じるかを便利に比較して頂けるように、マイクロソフトの表計算ソフト「エクセル」で作成しました。
黄色のセルの部分のみ入力が可能。標準報酬月額・標準賞与額のところは、1円単位まで入力できるようになっていますが、
最近各自に送られるようになった「ねんきん定期便」等を参考にして、千円未満は丸めてご入力下さい。
なお平成22年版と同様、高年齢雇用継続基本給付金等を受給されている場合の調整額についてまでは、カバーしておりません。
(平成23年〜平成25年版では、新たに早見表シートを追加しております。)
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厚生年金基金に加入した事がある方や、上記の無料版をダウンロードしたもののイマイチ黄色のセルの部分にどの金額を入力したら良いのか
判らない方は、どうぞこちらのサービスをご利用下さい。
ただし、あなたのEメールアドレス(申し込みの際に入力するメールアドレスの事。)のほか、
基礎年金番号・氏名・住所・電話番号・生年月日、そして結婚して姓が変わった事がある人は旧姓も、
当方に教えて頂く必要があります。
当方に必要な情報を全て伝える事に承諾できる場合は、
有料ダウンロードコーナーにある注文フォームより、
年22-03の在職老齢年金計算シート(有料版)を注文して頂き、注文の際に表示される「注文内容確認ページ」を必ず印刷して手元に保存して、
その「注文内容確認ページ」のコピーを取り、
年金相談専用の委任状をダウンロードして、
その委任状に必要事項を記入し押印をしたうえで、
当方まで
その「注文内容確認ページ」のコピーと委任状を一緒にして簡易書留にてお送り下さい。
「注文内容確認ページ」のコピーと委任状が当方のところまで届き、かつ当方に所定の金額が振り込まれたのを
確認できましたら、相談サービスを開始いたします。(ご相談結果のほうも、当方からお客様の指定住所に簡易書留にてお送り致します。)
<注意事項>
・まずは注文フォームにてお申し込み下さい。
・ご注文の際、注文フォームの「あなた様のご住所」欄については、何も入力しないで下さい。
・ご注文の際、注文フォームの「アンケート」欄@に、住所をご入力下さい。
・ご注文の際、注文フォームの「アンケート」欄Aに、電話番号をご入力下さい。
・ご注文の際、注文フォームの「アンケート」欄@に、配偶者の有無と配偶者の生年月日をご入力下さい。
現在夫または妻がいる方は、「有り(昭和○○年○○月○○日)」と入力下さい。
現在夫または妻がいる方は、「無し」とご入力下さい。
・ご注文の際、注文フォームの「注文内容確認ページ」を必ず印刷し、手元に保存して下さい。
・「注文内容確認ページ」のコピーをお取り下さい。
・年金相談専用の委任状の下半分「委任をする方」欄に、漏れなく必要事項をご記入し押印したのを確認して下さい。
・「注文内容確認ページ」のコピーと委任状は、必ず簡易書留にてお送り下さい。
・一度お振り込み頂いた代金については、いかなる理由があっても返金致しかねますので、御了承下さい。
(これは余談ですが、年金制度の始まりは、一般的に19世紀後半のビスマルク首相治下のドイツ帝国であると言われていますね。しかし日本では
それより200年早く、江戸幕府の3代将軍・徳川家光の異母兄弟である保科正行が、「老養扶持」と言われる国民年金に似た制度を
会津藩に導入していたそうです。)
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