| 商品内容説明 |

いま大騒ぎとなっている年金記録問題。自分も年金事務所(=旧:社会保険事務所)に相談に行って調べなければと思
っている方も、きっと多いと思います。
しかし何も準備せずに、我も我もと、予約もせずにただやみくもに年金事務所(=旧:社会保険事務所)に行っても、
順番待ちの時間が待っているだけでしょう。
きちんと書類を整えて、慣れない用語が飛び交っても、相手が何を云わんとしているのか正確に理解できなければ、
結局ムダ足となってしまうのではないかと思います。
そこで、社会保険労務士という士業用に開発したセットを、一般のかた向けにアレンジして、
請求手続きが1回で済むようにする為に、こちらの「必勝セット」を作成致しました。
専門用語が飛び交う年金相談を1回で済ませるための、必須持ち物リスト・必勝心得・手引き・
必勝アイテム・参考様式・見本などが1セットになっています。
埋もれている年金記録を、ぜひこのセットを使って取り戻して下さい!!
このセットを利用すれば、「年金相談に行きたいが、なんとなく不安だ。」という心配もきっと
解消されるでしょう。
「このまえ一度、年金事務所(=旧:社会保険事務所)に行って説明を受けたが、何がなんだかよく解らなかった。」
「納得行かない。」という方にも、このセットがお役に立ちます。
<注意>
・今回問題となっている年金相談(消えた年金の確認相談・宙に浮いた年金の確認相談)の一般的なケースに的を絞ったものと
なっています。
・裁定請求のケース、また利用者様の個別的な事情・特殊的なケースまではカバーしておりません。
(しががってこのセットを利用になられても1回の年金相談では解決しない場合もありますので、前もって御了承下さい。)
・振込手数料は、お客様の負担とさせていただきます。
・一度お振り込み頂いた代金については、いかなる理由があっても返金致しかねますので、御了承下さい。
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「失われた年金」の不安は、これで解消しましょう!!


上記のキットから、加入・納付月数確認シートだけを無料でリリースしました。令和版になっています。老齢・障害年金の受給権があるかどうかをご自身で確認する際に使って下さい。
ちなみに老齢年金を受給するためには、平成29年8月1日より国民年金納付月数・厚生年金納付月数(足りなければカラ期間を含めることが出来る)を合計して、120カ月あればOKとなりました。それ以前については従来通り300カ月(=25年)必要です。
また障害年金については、初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までの1年以内に未納が無ければ良いという事になっていますが、もし未納が1カ月でもある場合は
このシートを使って、3分の2要件(=初診時の前日の日において、初診日が属する月の前々月までの被保険者期間<←通常は20歳から60歳まで、これより前やこれより後に共済や厚生年金に加入していたことがある人はその期間を含む>のうち、保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上である事。割り切れない時には小数点以下を切り上げる。)というものを満たすかどうかを確認してみて下さい。
どんなに障害が重くても、また障害者手帳・精神障害者手帳を持っていたとしても、障害年金は上記の保険料納付要件を満たしていないと受給できません。(20歳前に初診日がある病気は除く。)
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