健康保険の自己負担割合は、国民健康保険と同じ「3割」でしょう?
健康保険に加入するメリットって何かあるの?

あなたは(↑)こんな風に考えていませんか?
そうだったらちょっと待って! 以下の文章をここで読んでみて下さい。






健康保険なら、長期入院でも大丈夫!

たくさんあるメリットのうち、いくつかをご紹介します。

メリットその@ 傷病手当金の制度
病気やケガで労働ができなくなって、会社を3日以上連続で休んでおり、 会社からいつもどおりに給料が支払われない場合、健康保険では「傷病手当金」が 1年6ヶ月の間支給されます。

国民健康保険では、この「傷病手当金」制度が任意給付となっているため、その地域によって ある場合と、ない場合があります。


メリットそのA 高額療養費の制度
1ヶ月の自己負担額が一定金額を超えたとき、または 同一世帯の自己負担額合算額が一定額を超えたときは、 その超えた分が「高額療養費」として払い戻されます。 (血友病や人工透析など、非常に高額な治療を長期間にわたって継続しなければならない人については、 高額療養費の支給の特例が適用されます。この特例措置が適用されると、原則として負担の上限額は1万円となります。)

高額療養費は、請求してから支払いを受けるまで2ヶ月程度かかりますが、その支給待ちの期間については、 無利子で高額療養費支給見込み額の8割相当額を貸し付けする「高額療養費貸付制度」を利用することができます。

※法改正があり、平成19年4月から高額療養費の支払いは、下記の仕組みとなりました。
平成19年(2007年)4月より、病院や診療所の窓口で支払う医療費は、高額療養費制度における自己負担限度額だけ支払えば済むようになりました。 70歳以上の患者さんは既に同様の取扱いが行われています。

従来の仕組みでは、医療機関で支払った1ヶ月の医療費の合計額が一定額 (食事負担額や差額ベッド代などの費用は含みません。)を超えた場合、高額療養費の申請をしなければ超過分が戻ってきませんでした。 しかしこれでは患者さんが一時的に医療費の自己負担分の全額を工面せざるを得ないために、後日に超過分を受け取る仕組みの見直しを望む声が数多く 寄せられていました。
今回の見直しによって、患者側は窓口で多額の現金を支払う必要が無くなり、この制度を知らない等の理由で払い戻しを受け損なう心配がなくなりました。

新たな仕組みを利用するためには、まず自分が加入している医療保険者に事前申請を行い、医療機関が患者の所得区分を確認するための 「限度額適用認定証」を交付してもらう必要があります。この認定証がないと、これまで通りの窓口負担をしなければならないので 御注意下さい。
・原則として「限度額適用認定証」は即日発行されますが、郵送で受け取るなどして、
 発行までに数日かかる場合もあります。
・認定証は発行月の初日から有効となります。(従って申請が遅れた場合でも、さかの  ぼって月初めから対応してもらえます。)
・認定証を受け取ったら、それぞれの医療機関の窓口に提示します。
なお、平成19年(2007年)の今回の見直しは、1回の支払いで限度額を超える場合が対象です。  1人の患者が複数の医療機関で受診したり、 世帯として合計額が限度額を超えたりする場合は、従来どおり払い戻しの手続きが必要となります。

※さらに法改正があり、平成24年4月からは、外来診療についても上記と同様になりました。
→参考となるページ:高額療養費について(厚生労働省のページへジャンプします。)
   →参考となるページ:高額医療・高額介護合算療養費制度について(厚生労働省のページへジャンプします。)
   →参考となるページ:70才未満の人のための高額療養費簡易試算ページ(協会けんぽのページへジャンプします。)


メリットそのB 出産手当金の制度
出産等のために会社を休み、その間会社からいつもどおりに給料が支払われない場合、 健康保険では「出産手当金」が支給されます。支給期間は、出産日(出産日が予定日より遅れたら、 予定日となります。) 前42日から出産後56日までの98日間(双子以上だと154日間)です。

国民健康保険では、この「出産手当金」制度が任意給付となっているため、その地域によって ある場合と、ない場合があります。


メリットそのC 育児休暇期間中の保険料免除制度※
1歳に満たない子を養育する為に、「育児休業」を取得する事が、男性・女性ともに法律で認められていますが、 この育児休業期間中の健康保険の保険料は、申請すれば、被保険者分・会社分が両方ともに免除されることになっています。 (国民健康保険では、免除されません。)
法改正があり、年齢は1歳から3歳に引き上げとなりました。


参考【最近の健康保険法改正の流れ】
 ・平成14年(2002年)改正のポイント
 ・平成18年(2006年)改正のポイント
 ・トピックスより 平成20年10月から、政府管掌健康保険が「協会けんぽ」に変わります!!
 ・平成20年10月からの届出先