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●健康保険(政府管掌健康保険)が、変わります!!  
(Last Update:2008,09,28)

 平成18年に成立した改正健康保険法や平成19年に成立した社会保険庁改革関連法案に伴い、 現時点において被保険者と被扶養者を合計し3,600万人が加入する政府管掌健康保険(略称:政管健保)が、 平成20年10月1日から下記のように社会保険庁から先行して分離されます。 組合管掌健康保険(略称:組合健康保険)や共済組合、国民健康保険組合のいずれにも加入していない事業所は、御注意下さい。

視点どのように変わるのか?
運営主体国(社会保険庁)から、全国健康保険協会に変わります。
名称政府管掌健康保険(略称:政管健康保険)から、全国健康保険協会管掌 健康保険(略称:協会けんぽ)に変わります。
被保険者証10月から順次、協会名の新たな被保険者証への切替えが行われます。
被保険者証の切替えが完了するまでは、現在お持ちの被保険者証は引き続き医療機関等で使用できます。
平成20年10月1日以降に新たに協会けんぽに加入された方に対しては、協会から新たな被保険者法が発行されることとなります。
(任意継続被保険者には、会社経由でなく、自宅へ新たな被保険者証が郵送されます。)
被保険証の色オレンジ色ベースから、水色ベースに変わります。
カードを斜めに傾けると「KYOUKAIKENPO」の文字が浮かびます。
事業所の記号漢字と仮名から構成されていましたが、すべて数字となります。
被保険者証に記載
される保険者名称
「○○社会保険事務局(△△社会保険事務所)」から、全国健康保険協会○○支部となります。
自己負担割合従来と変わらず。
保険給付内容従来と変わらず。
保険料率当面の間(→注を参照)は、従来と変わらず全国一律。
(注:1年以内に、都道府県支部ごとに実情を踏まえ見直しが行なわれる予定です。)
受付・提出先加入や被保険者の得喪、保険料納付に関する手続きの届先は、従来と変わらず、厚生年金保険の手続きと併せて、社会保険事務所で。
傷病手当金などの保険給付や任意加入継続被保険者などの、本来なら被保険者自身が行うべき手続きの届出先は、協会の各都道府県支部へ。
(ただし支部でしか受付しないのは、被保険者の利便性から不都合が生じる可能性があるので、社会保険事務所内に協会が臨時窓口を設けることなどが検討されています。)

 高齢者一人当たりの医療費は、地域により大きな差があるので、保険料も地域別(都道府県支部別)となったようです。ただし同じ医療費でも、所得水準の低い県ほど保険料率が高くなることなどから、各支部の違いを調整したうえで保険料を設定するほか、 今回の移行に当たり保険料が大幅に上昇する場合には激変緩和措置を講ずる事となっています。



【協会けんぽのマーク】


【社会保険庁は2010年(平成22年)1月に、下図のとおり完全解体されます。】