改正健康保険法
●平成14年10月からは、以下のように変わっています!
ここをクリックしてください。
→平成14年10月のSRS Expressの記事「出産育児一時金がすべての被扶養者に支給されます!」をお読み下さい。
●平成15年4月からは、以下のように大きく変わります!
世界に類のないわが国の「国民皆保険」制度の維持を目指し、
国、保険者、被保険者のそれぞれに負担を求める「三方一両損」で動き出した医療制度改革。
このうち健康保険については、平成15年4月から改正法がスタートします。どのように変わるのか
をご覧下さい。
・平成15年4月1日より、外来で薬を受けとる際に定率負担とは別に支払っていた「外来薬剤一部負担」が、廃止となります。
・負担割合も以下の図の通りに大きく変更となります。
| 平成14年10月1日〜平成15年3月31日まで |
平成15年4月1日以降 |
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※左の図を平成14年10月〜平成15年3月までのものに変更しました。
- ・一定以上所得者とは?
- 標準報酬月額が28万円以上である70歳以上の被保険者およびその70歳以上の被扶養者が、「一定以上所得者」となります。ただし70歳以上の被保険者およびその70歳以上の被扶養者の収入の額が637万円(70歳以上の被扶養者がいない場合には450万円)に満たない旨の申請があった場合には、1割となります。
- ・総報酬制が導入されます。
- いままで給与と賞与には別々の保険料率を乗じて保険料を計算していましたが、来年4月からは給与、賞与ともに同一の保険料率となります。
健康保険組合では、各組合別の判断で保険料率を決めることになっています。下図は政府管掌健康保険の新保険料率です。
(=厚生年金保険についても同様です。)
現在のドイツ・フランスの医療保険料率は、1,000分の140くらいです。(それから比べると1,000分の82はまだ安いほう?)
- ・継続療養制度の見直し
- 今までは退職などにより被保険者の資格を失っても、その資格喪失時において病気や怪我の治療中だった場合は、
必要な手続きをすれば、被保険者、被扶養者のどちらもその病気や怪我について継続して健康保険での治療が受
けられていましたが、平成15年4月1日からは、3歳以上70歳未満の自己負担割合が入院・通院ともに国民健康
保険と同じ3割に統一されることに伴い、この制度は特定の場合を除き廃止されます。
資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付および埋葬料(費)は存続します。
- ・任意継続被保険者制度の見直し
- 「任意継続被保険者」制度と言って、一定要件を充たしている場合は、退職後も引き続き2年間は健康保険の被保険者
でいることが出来ますが、今までこの「任意継続被保険者」に55歳以上でなった人については、特別に最長60歳までは
資格を継続することが許されていました。それが平成15年4月1日からは廃止となり、一律に2年間となります。
(ただし、廃止されるよりも前に任意継続被保険者の資格を取得した人は除く。)
- ・高額療養(医療)費の自己負担額限度額・月額の変更
負担割合が2割から3割に変更となることに伴い、0〜70歳未満の高額療養費の計算方法が下記のように一部変更となりました。
▲0〜70歳未満
| 負担区分 |
自己負担限度額 |
上位所得者 (診療月の標準報酬 月額が56万円以上 の世帯) |
139,800円+(かかった医療費ー466,000円)×1%
77,700円注2 |
| 一 般 |
72,300円+(かかった医療費ー241,000円)×1%
40,200円注2 |
| 住民税非課税世帯 |
35,400円(据え置き)
24,600円注2 |
- ・算定時期の変更
- 毎年1回決まった時期に行う「定時決定」について、平成14年度までは8月1日前の3ヶ月間(5,6,7月)に受けた
報酬を対象として算定し、決定した標準報酬月額をその年の10月から翌年の9月まで適用していましたが、平成15年度からは
7月1日前の3ヶ月間(4,5,6月)に受けた報酬を対象として算定し、決定した標準報酬月額をその年の9月から翌年の
8月まで適用します。従来の算定時期や適用時期が従来よりも1ヶ月だけ早くなりますので、毎年8月に提出となっていた
「被保険者報酬月額算定基礎届」は、平成15年度からは7月提出となります。(=厚生年金保険についても同様です。)