改正健康保険法
2006年6月14日に、健康保険法等の一部を改正する法律が参議院本会議で可決成立しました。
医療保険制度の将来にわたる持続的・安定的な運営を確保するため、新たな高齢者医療制度の創設、
政管健保の公法人化、保険給付の内容等の見直し、70〜74歳の高齢者の窓口負担を2割にするなど、
今回もかなり大がかりな改正が行われています。主な改正点は下記の通りで、
2006年(平成18年)の10月から順次施行されます。
【参考URL】http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/index.html
●平成18年10月からは、以下のように変わります!
- ・70歳以上の現役並み所得者の自己負担割合の変更(2割→3割)
- 現役世帯並みの報酬(夫婦2人で年収520万円以上、単身世帯で年収383万円以上)を有する70歳以上の人の自己負担の割合が、現行の2割から3割に変更されます。
これは被保険者本人のみならず、70歳以上の被扶養者の自己負担割合についても同様の取扱いとなります。(健康保険法第74条第1項及び第110条第2項関係)
| 平成18年9月30日まで |
平成18年10月1日から 平成20年3月31日まで |
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- ・療養病床に入院する高齢者の食費や居住費の見直し
- 食費や居住費をすでに自己負担している介護保険施設の入所者との公平を図る観点から、療養病床に長期入院している70歳以上の高齢者の食事・居住費が、全額自己負担となります。
具体的には、食材料費相当(約2万4,000円)のほかに新たに調理コスト相当(約4万2,000円)と、水道光熱費相当(約1万円)を負担することになります。ただし低所得者等には次のような配慮がなされます。
【食費居住費の負担額】
低所得者2(住民税非課税世帯)の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・3万円
低所得者1の2(年金受給額80万円以下等)の場合・・・・・・・・・・・・2万2,000円
低所得者1の1(老齢福祉年金受給者)の場合・・・・・・・・・・・・・・1万円
人工呼吸器や中心静脈栄養等を要する患者、脊髄損傷難病等の患者の場合・・新たな負担なし
- ・入院時生活療養費の創設
- 療養病床に入院する70歳以上の人(=特定長期入院被保険者)の生活療養(食事療養や温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養のこと。)に
要した費用について、新たに保険給付として入院時生活療養費が支給されます。
入院時生活療養費の額は、生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して算定した額から、平均的な家計における食費や光熱水費の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度等をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。)を控除した額となります。(健康保険法第85条の2第1項及び第2項等関係)
- ・高額療養費の自己負担限度額の見直し
- 1ヶ月あたりの限度額が、10月から下の通りにそれぞれ変更となります。
多数該当の場合とは、過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給となる場合を言います。
同一世帯で月に、21,000円以上の医療費の自己負担が2件ある場合は、合算して自己負担限度額を超えていれば、合算高額療養費として申請できます。
▲0〜70歳未満
| 負担区分 |
自己負担限度額 |
上位所得者 (診療月の標準報酬 月額が53万円以上 の世帯) |
150,000円+(医療費−500,000円)×1% (多数該当の場合は、83,400円) |
| 一 般 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% (多数該当の場合は、44,400円) |
| 住民税非課税世帯 |
35,400円 (多数該当の場合は、24,600円) (据え置き) |
税制改正の影響で70歳以上で現役並み所得者に該当することとなる人については、平成18年9月から2年間は自己負担限度額が一般並みに据え置かれます。
同様に低所得者から一般に該当することとなる70歳以上の人についても、2年間は低所得者の限度額が適用されます。
▲70歳以上
人工透析などを要する特定疾患該当者の場合で、月収が53万円以上の人については、自己負担額限度額が2万円となります。
▲特定疾患に該当する場合
| 負担区分 |
自己負担限度額 |
| 一定以上の所得者 |
20,000円 |
| 一 般 |
10,000円 (据え置き) |
- ・出産育児一時金の見直し(30万円→35万円)
- 少子化防止を図るため、また妊娠出産にかかる経済的負担を軽くする為に、現行30万円となっている「出産育児一時金」が5万円増額されて、35万円となります。
こども未来財団の調査によれば、分娩入院費の平均は36万円4,618円で、これに定期健診や妊婦用品の購入などを含めると、出産費用の総額は50万円を超えるという結果が出ていますから、5万円くらいの増額では足りないというのが実感かもしれません。
- ・被用者保険の埋葬料の定額化(5万円)
- 現行で10万円、または標準報酬月額1ヵ月分となっている埋葬料の額が、政令で定める金額(5万円)となりました。(健康保険法第100条第1項関係)こちらで減額された分が、上記の出産育児一時金の増額に回されるようです。
- ・地域型健康保険組合の創設
- 規制緩和等を通じて、健康保険組合の再編・統合を進めます。具体的には、同一都道府県内における健康保険組合の再編統合の受け皿として、企業や業種を超えた地域型健康保険組合の設立を認めます。
- ・特定療養費を廃止、・保険診療と保険外診療との併用について再構成
- 特定療養費が廃止され、代わりに保険外併用療養費が支給されます。保険外診療について差額を自己負担した場合に「保険外併用療養費」が支給されることとなります。
具体的には、高度な医療を受けるなど評価療養(厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、
適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの。)を受けた時、又は特別な病室への入院を希望するなど選定療養(被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養。)を受けたときに支給されます。(健康保険法第86条等関係)
●平成19年4月からは、以下のように大きく変わります!
- ・傷病手当金及び出産手当金の支給水準の引上げ・支給範囲の見直し
- 傷病手当金及び出産手当金の支給対象から任意継続被保険者が除かれます。(健康保険法第99条及び第102条関係)
傷病手当金・出産手当金の計算単位の基準が、標準報酬月額の6割(1ヶ月当たり)から、標準報酬日額の3分の2に相当する金額(1日当たり)に変更となります。(健康保険法第99条第1項関係)(健康保険法第102条関係)
資格喪失後6ヶ月以内に出産した者に支給していた出産手当金が廃止となります。(健康保険法第106条関係)
- ・標準報酬月額の上下限の範囲の拡大
- 標準報酬月額の上限と下限に、それぞれ4等級追加され、全部で47等級となります。(上限121万円、下限58,000円)(健康保険法第40条第1項関係)
- ・標準賞与の範囲の見直し
- 保険料の賦課対象となる標準賞与額の上限額についても、1回当たり200万円となっていましたが、年度累計額で540万円となります。(健康保険法第45条第1項関係)
- ・高額医療費の窓口負担の見直し
- 医療機関の窓口において医療費の自己負担割合分を支払い、申請して2〜3ヶ月後に超過分を払い戻すという、
現行の非効率的な高額療養費の仕組みを改め、患者は初めから医療機関に高額療養費制度における自己負担限度額分(年齢や収入により限度額は異なります。)のみを支払えば済むようになります。
これにより退院の際に立替払いする多額の資金を用意する必要がなくなり、
またこの制度を知らずに高額な医療費を医療機関に支払ったままでいる人の発生を未然に食い止めることが出来ます。
ただし、この見直しは1回の支払いで限度額を超える場合が対象となっており、1人の患者が複数の医療機関で受診したり、1ヶ月の累積額や1世帯の合計額が限度額を超えたりする場合は、現行の仕組みに従って後から超過分を払い戻す事となります。
なお、70歳以上の入院患者については、既に自己負担限度額のみの支払いが実現しています。
- ・薬剤の宅配を開始
- 自宅療養できる体制を整える為、在宅医療の推進が盛り込まれ、自宅で療養する患者やその家族が薬局に出向かなくても、薬剤師が薬を宅配してくれるようになります。
●平成20年4月からは、以下のように大きく変わります!
- ・保険者に一定の予防健診等の義務付け
- 健康保険組合などの公的医療保険の全保険者に、40歳以上の被保険者等を対象とする特定健康診査及び特定保健指導(糖尿病等の予防に着目した健診及び保健指導)を行うことが義務付けられました。(高齢者の医療の確保に関する法律第18条関係)
内臓脂肪症候群(=メタボリック・シンドローム)の防止に重点を置いて、血糖値、内臓肥満、コレステロール、血圧の4項目の検査が行われます。健診後の保健指導も徹底し、有病者や予備軍と診断された人には治療をすすめたり、運動や食事に関する保健指導を行います。
- ・乳幼児に対する自己負担軽減(2割負担)の対象年齢を3歳未満から義務教育就学前までに拡大
- 自己負担割合2割と、他の年代より低く設定されている乳幼児の対象年齢が、3歳未満から義務教育就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前)の未就学児までに拡大されます。(健康保険法第110条第2項等関係)
- ・70〜74歳の人の自己負担割合の見直し
- 上記の変更と一緒に、70歳〜74歳までの人の自己負担割合も下記の通り、1割から2割に変更となります。ただし住民税非課税世帯などの低所得者については、現行のまま1割に据え置かれます。
平成18年10月1日から 平成20年3月31日まで |
平成20年4月1日以降 |
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- ・入院時生活療養費の見直し
- 入院時生活療養費を支給する「特定長期入院被保険者」の範囲が65歳以上となります。(健康保険法第63条第2項等関係)
- ・政府管掌健康保険の運営が全国単位から、都道府県単位に変更
- 主に中小企業の従業員とその家族が加入している政府管掌健康保険の運営が、全国単位から都道府県単位に切り替わり、保険料率も全国一律から各都道府県の医療費を反映した率になります。
- ・「老人保健法」を「高齢者の医療確保に関する法律」に名称変更
- ・75歳以上の者が加入する、高齢者医療制度の創設
- 75歳以上の人すべてを後期高齢者医療の被保険者とすることとし、後期高齢者医療の事務を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(「後期高齢者医療広域連合」という。)を設け、市町村において保険料徴収を行い、後期高齢者医療広域連合において財政運営を行うこととなりました。(後期高齢者の医療の確保に関する法律第47条関係)
これにより後期高齢者の医療費は、都道府県ごとに設定される事となります。また健康保険の被保険者及び被扶養者から、後期高齢者医療の被保険者が除かれるので、高齢者医療を支える現役世代の負担が軽減されることとなります。(健康保険法第3条関係)
- ・高齢者医療制度の創設に伴う、高額療養費の自己負担限度額の見直し
- ▲70歳以上

- ・高額医療、高額介護合算制度の創設
- 世帯単位で、公的医療保険の療養の給付に係る一部負担金の額、および介護保険の利用者負担額(それぞれ高額療養費または高額介護サービス費等が支給される場合には、当該支給額を控除して得た額)を合算し、
その額が新たに設定される限度額(年額)を超えた場合、申請すると高額介護合算療養費が支給されます。(健康保険法第25条の2関係)
負担限度額は、一般所得者の75歳以上を年額56万円、70歳〜74歳までは年額62万円、70歳未満は年額67万円と、所得ごとに木目細かく設定されます。これにより75歳以上の一般所得者は、医療と介護の限度額を合わせて最大で98万円の負担が約42万円も低減されます。
●平成20年10月からは、以下のように大きく変わります!
- ・政府管掌健康保険の公法人化
- 健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保険事業を行う保険者として、新たに「全国健康保険協会」が設けられます。(健康保険法第5条関係)
この全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の得喪の確認、標準報酬月額等の決定及び保険料の徴収は、社会保険庁長官が行います。(健康保険法第5条第2項関係)
全国健康保険協会が管掌する健康保険の一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の100までの範囲内において、支部被保険者(支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者等をいいます。)を単位として協会が決定し、厚生労働大臣の認可を受けることとなっています。
(健康保険法第160条関係)
●平成24年4月からは、以下のように大きく変わります!
- ・介護療養型医療施設の廃止
- 介護療養型医療施設は、平成24年3月31日をもって廃止することとなりました。