「顧問先&会員のページ」ご紹介・入口のページ
お勧めします! 〜「顧問先&会員のページ」ご紹介〜
当事務所と顧問契約を結ばれたお客様、また
会員登録されたお客様には、
総務・労務・経理などの日常会社業務に役立つ情報や、
最新の改正された労働・社会保険諸法令に関する情報を
楽しく、わかりやすく解説した
「顧問先&会員のページ」(パスワードが必要)を、
お好きな時間帯に、何度もプリントアウト等をして
便利に活用し、ご覧になって頂いております。
ここでは、その中の1コーナーで毎月1回のペースで更新中の
「はてなに年金相談室」の過去の分(サンプルとして4か月分のみ掲載)を掲載してあります。
「顧問先&会員のページ」では、この他にも沢山のコーナーが設けてありますので、この機会にどうぞご覧になって行って下さい。
きっとあなたの知りたかったこと、必要とすることが、過不足なく十分に盛り込まれていると存じます。
このドアをクリックすると、
ユーザー名とパスワードが必要な本物の
「顧問先&SRS会員様のページ」に ワープします。
会員様はこちらからお入り下さい。 |
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※現在、顧問契約会員の募集は停止しています。
- 原則として、東京都内に本店所在地のある企業、または個人事業主様を対象とします。
- 雇用する労働者の全員が加入義務のある公的保険(労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険)に加入すること、
さらに役員様および経営者様についても労災保険の「特別加入」をして頂くことが前提となります。
- 当事務所に委託する業務内容を決定し、有効期間3年間の「顧問契約書」の締結をします。(以後3年ごとの更新になります。)
契約締結後、「顧問先&会員のページ」のパスワードを交付します。
- 顧問料は毎月末日までに当事務所の銀行口座にお振込いただくか、直接払いのどちらかの方法になります。
- 当事務所に委託された範囲内での業務のほか、「顧問先&会員のページ」のコンテンツすべてが無料で利用でき、また通信販売している商品も無料で購入できます。
- 平成11年8月より、事務所通信(B5サイズ,6ページ)を毎月お配りしています。

事務所通信の表紙

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※現在、SRS会員の募集は停止しています。
- メールアドレスを持つ日本国内に在住のすべての方が対象となります。地域制限はありません。
(注:顧問契約を締結すると、自動的にこのSRS会員となります。)
- 原則として、公的保険に理解を示し、加入義務のある公的保険の全保険料について滞納が無いことを条件とします。
- 通信販売商品を購入し(2つ以上)、アンケートに回答することが条件となります。
- アンケート回答すると、まず「SRS準会員」となり、「会員様専用ページ」の一部にアクセスできるようになります。
(アンケート回答が確認でき次第、有効期間1年間の「準会員証」を交付し、「会員様専用ページ」に入る為のユーザー名とパスワードを交付します。)
- 「SRS準会員」となってから1年以内に、会員登録フォームより申込み、年会費を納めると「SRS正会員」となります。
「SRS正会員」になると「会員様専用ページ」全部にアクセス可能となる他、通信販売商品を無料で購入できます。
(年会費の入金が確認でき次第、有効期間1年間の「正会員証」を交付し、「会員様専用ページ」に入る為のユーザー名とパスワードを交付します。)
〜1ランクアップの生活へのおさそい〜
社内に「人事部」「労務部」がある会社では、従業員の福利厚生の面倒は、会社が全部見てくれますが、
そのような部門が社内に無かったり、定年や退職をすると、自分の面倒は自分で見なければなりません。
毎月欠かさず保険料を支払っているのに、公的保険(労災保険・雇用保険・健康保険・介護保険・国民年金・
厚生年金)の仕組みを知らなかったり、労働者なのに、自分のことを守る法律(労働基準法・男女雇用機会均等
法・育児休業法・介護休業法などの労働関係法令)を知らなかったり、または自営業者なのに、国民年金と厚生
年金の違いを知らなかったりしませんか?
自分にとって身近な法律なのに、これらを知らないという人が意外に多いようです。公的保険の保険料を納め
ている人は、「病気をした時」「ケガをした時」「障害者になった時」「働けなくなった時」「介護が必要にな
った時」等々・・これら状況におちいった時に、その面倒は、すべて公的保険制度が見てくれます。
せっかく利用できる法律があるのに、知らないがゆえに損をしていないでしょうか?そうだとしたら、それは
とても勿体ない話です。毎日の生活が多忙なために、専門家や担当者でない限りは、これらの法律に触れること
は「なかなか出来ない」かも知れません。しかし、これからは「自己防衛の時代」です。「自分の面倒」は自分
で見る時代に入ります!!
いまこれをご覧の皆さん!! 自分の生活を会社や役所にまかせておいて大丈夫ですか?
何かあった時、自分の身近なところに親身になってアドバイスしてくれる「人事労務部」があれば、また詳し
く教えてくれる専門家のサイトに、何時でもアクセスすることができれば、イザという時にもあわてずに済み、
より安心で、豊かな生活が送れることは間違いありません。
公的保険や労働法などの仕組みを知らずに社会生活するのは、交通ルールを知らずに自動車やバイクを運転する
ようなものと言えます。大変に危険です。社会人力をつけるためにも、会員となってみませんか?!
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●守秘義務について
社会保険労務士は、法律により、職務上知り得た秘密を守る義務がありますので、安心してご購入・ご登録ください。
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正会員としての利用可能期間は、会員登録申込日を問わず、年会費をお支払い頂いた日を基準として計算します。 |
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年会費をお支払い頂いた日が1日〜15日までの場合の利用可能期間は、年会費支払日が属する月の翌月1日からの1年間となります。
(例:支払日が平成16年8月12日ですと、資格期間は平成16年9月1日〜平成17年8月31日までとなります。)
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年会費をお支払い頂いた日が16日〜31日までの場合の利用可能期間は、年会費支払日が属する月の翌々月1日からの1年間となります。
(例:支払日が平成16年8月19日ですと、資格期間は平成16年10月1日〜平成17年9月30日までとなります。)
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年会費の支払時に生じる振込手数料については、申込者本人の負担とさせて頂きます。
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健全な運営にご協力いただけない場合には、強制退所の措置を取ることがあります。
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一度お支払い頂いた年会費は、いかなる理由があってもご返却しませんので、ご了承下さい。
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