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●事業主、経営者の皆様!! 特別加入制度(労災保険)を利用しましょう!! |
※当サイトは、東京都に事務所を持つ社会保険労務士が会員となっている、
「東京SR(エスアール)経営労務センター」という
労働保険事務組合を推薦します。
理由は?・・・以下をご覧くさい。
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労災保険(正式名:労働者災害補償保険)は、文字通り、業務上または通勤上に発生した災害よって労働者が負った負傷・疾病をカバーする保険であり、労働者以外の者(中小企業の事業主、自営業者、家族従事者等)の労働災害について本来は関与しません。
しかしこれらの中には、業務の実態・災害の発生状況などから見て、労働者に準じ労災保険により保護することがふさわしい者が存在します。このような者には労災保険の成立の趣旨から、可能な限り保護をするべきで、このために特別加入という制度が設けられました。
ただし特別加入が出来る事業主には範囲があり、常時使用労働者数が、金融業・保険業・不動産業・小売業の場合は50人以下、卸売業・サービス業の場合は100人以下、その他の事業では300人以下という決まりがあります。
特別加入は法律で強制されているものでなく任意なために、加入希望する事業主は、労働基準監督署ではなく、各労働保険事務組合に「労働保険事務委託書」を提出することになります。(労働保険事務組合は、特別加入事業主を労働者とみなして労働保険料の申告書を作成します。)
労働保険事務組合では、特別加入の事務のほか、労働保険料の申告納付、雇用保険の被保険者に関する事務を事業主のために行うことができますが、印紙保険料に関すること、各給付に関すること、社会保険に関する全部のことはできません。したがって、法律で加入が義務付けられた公的保険の事務すべてを任せることが出来る、社会保険労務士が会員となっている「労働保険事務組合」に特別加入することが、ベストな選択と言えます。
〔参考ページ〕東京SR経営労務センター(←クリック)推薦します!!
中小事業主の皆さんへ(←クリック)
事務委託するには(←クリック)
法人の代表者等に対する健康保険の保険給付について(←クリック)
特別加入者の労災認定基準(←クリック)
・特別加入制度のしおり(中小事業主等用)
・特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)
・特別加入制度のしおり(特定作業従事者用)
・特別加入制度のしおり(海外派遣者用)
・農業者のための特別加入制度について