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中小事業主などの第1種特別加入者の労災認定基準は、厚生労働省労働基準局長の昭和40年12月6日付け
基発第1591号通達により下記のように定められており、
該当する場合は労災として認められる事となっています。
1.特別加入申請書の業務の内容欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に
特別加入の申請にかかる事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為(生理的行為、
準備・後始末行為、合理的行為、緊急業務行為など)を行う場合。
2.労働者の時間外労働または休日労働に応じて共に就業する場合。
↑平成14年3月29日付けの通達(基発第0329008号 )により改正された部分
3.1.または2.に接続して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主のみ
で行う場合。
↑平成14年3月29日付けの通達(基発第0329008号 )により改正された部分
4.1.2.および3.の就業時間内における事業場施設内で行動中の場合。
5.事業運営に直接必要な業務のために出張する場合。
6.通勤途上で、事業主提供に係る労働者の通勤専用交通機関の利用中、突発事故による予定外
の緊急の出勤途上の場合。
7.事業運営に直接必要な運動競技会その他の行事について、労働者(業務遂行性が認められる
者)を伴って出席する場合。
通勤災害については、労働者の場合と同様に取り扱われます。
業務起因性の判断については、労働者の場合に準じて行うこととされ、
業務と傷病などとの間に相当因果関係が認められるかどうかについて判断されます。
特別加入者が単独で行う業務が事業主本来業務であったり、労働者の出勤が予定されない休日等に
特別加入者が単独で作業を行う場合は、これまで通り労災補償の対象とはなりません。