社会保険労務士 杉山千里
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◎法人の代表者等に対する健康保険の保険給付について
「法人の代表者等に対する健康保険の保険給付について」が、厚生労働省保険局長名により平成15年7月1日付けで通知(保発0701002号)されました。 その後平成16年3月31日にも通知(保発0330003号)があり、傷病手当金について改正されました。
これにより、労災保険に特別加入しない限り、労災保険でも健康保険でも救済されなかった法人代表者等の業務上の傷病(=仕事が原因による病気やケガ) は、その法人の規模が小規模であれば、3割の自己負担をすれば健康保険により救済される事となりました。
○法人の代表者等に対する健康保険の保険給付について
                            (平成15年7月1日)
                             保発第0701002号
(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)

 健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)は、業務外の事由による
疾病等に関して保険給付を行うこととされているため、業務遂行の過程において業
務に起因して生じた傷病は、健康保険の給付対象とならない。
 一方、法人の代表者又は業務執行者(以下「代表者等」という。)は、原則として
労働基準法(昭和22年法律第49号)上の労働者に該当しないため、労働者災害補償保
険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険給付も行われない。
 しかしながら、極めて小規模な事業所の法人の代表者等については、その事業の
実態等を踏まえ、当面の措置として、下記のとおり取り扱うこととしたので、その
実施に当たり遺憾のないよう取り扱われたい。

                  記
1.健康保険の給付対象とする代表者等について
   被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、
  一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、そ
  の者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保
  険による保険給付の対象とすること。

2.労災保険との関係について
   法人の代表者等のうち、労働者災害補償保険法の特別加入をしている者及び
  労働基準法上の労働者の地位を併せ保有すると認められる者であって、これに
  よりその者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関し労災保
  険による保険給付が行われてしかるべき者に対しては給付を行わないこと。
   このため、労働者災害補償保険法の特別加入をしている者及び法人の登記簿
  に代表者である旨の記載がない者の業務に起因して生じた傷病に関しては、労
  災保険による保険給付の請求をするよう指導すること。

3.傷病手当金について
 平成16年3月31日(保発0330003号)にて3.のみ下記の通り改正

   業務上の過程において業務に起因して生じた傷病については、小規模な
  法人の代表者等は、一般的には事業経営につき責任を負い、自らの報酬を
  決定すべき立場にあり、業務上の傷病について報酬の減額等を受けるべき
  立場に無い。
   こうしたことも踏まえ、法第108条第1項の趣旨にかんがみ、法人の
  代表者等が、業務遂行上の過程において業務に起因して生じた傷病につい
  ては、傷病手当金を支給しないこと。
4.適用について   本通知は、本日以降に発生した傷病について適用すること。




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