社会保険労務士の業務とは 業務案内

<社会保険労務士の業務>

社会保険労務士って、どんな仕事をする人?
(↑“全国社会保険労務士会連合会”のページにジャンプします。)

懲戒された社会保険労務士リスト
(↑“厚生労働省”のホームページにジャンプします。)

社会保険労務士事務所を簡単に言えば・・・

特定社会保険労務士とは? 




社会保険労務士に業務委託することで得られる〜『10大メリット』の図〜
 
労働基準監督署
公共職業安定所
 年金事務所 
協会けんぽ支部
 そ の 他 



社会保険労務士試験に出題される法律には、以下のものがあります。
このような法律が試験科目となっているのは、「社会保険労務士」だけです。


〜「弁護士」の試験では、論文の選択科目において 労働法があるだけです。 短答式の選択科目にすらなっていません。〜
   企業労務の問題は、「社会保険労務士」に相談されるほうが賢明であることが解るでしょう。

 
 1.労働基準法(略称:労基法)
 2.労働者災害補償保険法(略称:労災法)
 3.職業安定法(略称:安定法)
 4.雇用保険法(略称:雇保法)
 5.労働保険審査官及び労働保険審査会法
 6.独立行政法人 労働者健康福祉機構法
 7.職業能力開発促進法
 8.駐留軍関係離職者等臨時措置法(第10条の2に限る)
 9.最低賃金法(略称:最賃法)
10.中小企業退職金共済法(略称:中退金法)
11.国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
12.塵肺法(じんぱいほう)
13.障害者の雇用の促進等に関する法律
14.独立行政法人 雇用・能力開発機構法
15.激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(第25条に限る)
16.労働災害防止団体法
17.港湾労働法
18.雇用対策法
19.炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
20.労働保険の保険料の徴収等に関する法律(略称:徴収法)
20の2.家内労働法
20の3.勤労者財産形成促進法
20の4.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(略称:高年法)
20の5.沖縄振興開発特別措置法(第78条、第81条に限る)
20の6.労働安全衛生法(略称:安衛法)
20の7.作業環境策定法
20の8.建設労働者の雇用の改善等に関する法律
20の9.賃金の支払確保等に関する法律(略称:賃確法)
20の10.本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(第16条、第20条に限る)
20の11.労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(略称:労派遣法)
20の12.地域雇用開発促進法
20の13.中小企業における労働力確保および良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
20の14.介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
20の15.労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
20の16.短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(第13条に限る)
20の17.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
20の18.林業労働力の確保の促進に関する法律(第13条に限る)
20の19.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(略称:均等法)
20の20.個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
20の21.石綿による健康被害の救済に関する法律(第38条および第59条に限る)
20の22.次世代育成支援対策推進法 (平成21年4月1日より)
21.健康保険法(略称:健保法)
22.船員保険法(略称:船保法)
23.社会保険審査官及び社会保険審査会法
24.厚生年金保険法(略称:厚年法)
25.国民健康保険法(略称:国保法)
26.国民年金法  (略称:国年法)
27.独立行政法人 福祉医療機構法(第12条第1項第12号および第13号、附則第5条の2に限る)
28.石炭鉱業年金基金法
29.児童手当法  (略称:児手法)
30.高齢者の医療の確保に関する法律  
31.介護保険法  (略称:介保法)
32.前各号に掲げる法律に基づく命令
33.行政不服審査法(前各号に掲げる法令に係る不服申し立ての場合に限る)


社会保険労務士事務所をわかりやすく簡単に言うと・・・「労働法律の事務所」という事になるでしょう。
 社会保険労務士事務所は、名前が似ている為に、公的機関である「旧:社会保険事務所(現在の名称は平成22年1月より『年金事務所』となっています。)」 と大変間違えられやすいのですが、国家資格者として開業登録した“社会保険労務士”が開設するもので、社会保険だけでなく、労働保険の事務手続きも取り扱う、 個人または法人の事務所のことを言います。

 イメージし易いわかりやすい言葉でいえば、「社会保険労務士事務所」は「労働専門の法律事務所」という事が出来るでしょう。 なぜ「法律事務所」という名前を使わないのかと言うと、この名称は弁護士だけに使用が認められているため、 我々の士業が用いることは不可能なのです。このために非常に紛らわしい名称を名乗ることとなります。

 ちなみに社会保険労務士が開設する事務所に、統一名称はありません。「社会保険労務士事務所」という名称が一番判りやすいのですが、 経営労務事務所、労務管理事務所、労政法務事務所、人事労務コンサルタントオフィス、○○研究所など...etcと名乗ることも認められています。 こうした様々な名称を使用することが可能であるという点が、一見すると自由さがあるものの、 社会保険保険労務士という名の知名度が低い原因とも考えられます。





特定社会保険労務士とは? 
 平成19年4月より、社会保険労務士の業務が拡大され、新しく特定社会保険労務士制度が誕生しました。
 今まで社会保険労務士は、社会保険労務士法第23条により労働争議に介入することが禁止されていましたが、 この禁止規定が削除されたのです。

 これにより、労働争議時の団体交渉において、一方の代理人になることは出来ませんが、事業主または労働者からの依頼を受けて、 労使交渉への出席・交渉・妥結、調印の手助けを行うことが出来るようなりました。

 また特定社会保険労務士は、以下の手続きについて相談に乗ったり、和解の交渉をしたり、和解契約の締結をするなど、 当事者の代理をすることが出来るようになりました。

   ・個別労働関係紛争解決促進法の紛争調整委員会における5条1項の斡旋の手続
    及び男女雇用機会均等法14条1項の調停の手続
   ・都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関する斡旋の手続
   ・個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続
    (ただし、紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要です)

 特定社会保険労務士になるには、まず社会保険労務士の試験に合格し、その後に行われる特定社会保険労務士研修を受講し、 特定社会保険労務士試験(正式名称=紛争解決手続き代理業務試験)に合格する必要があります。

 社会保険労務士 杉山千里(東京都・立川市)は、この試験に合格しておりますので、 労働問題が発生してお困りの際は、どうぞ安心して御依頼下さい。

   【参考】月刊社会保険労務士2006年7月号39ページ、資料6
       「社会保険労務士法第2条第1項第3号カッコ書および第23条の削除に伴う法解釈」
       平成18年6月30日、全国社会保険労務士会連合会



<社会保険労務士の業務>

〜下記に関する業務を行いますが、ご要望によっては、追加・変更も可能です。〜


◎労働保険事務 →労働者災害補償保険(=労災保険)、雇用保険に関する事務
◎社会保険事務 →健康保険、厚生年金保険、国民健康保険、国民年金に関する事務
◎給与計算事務
◎各種帳簿書類の作成
◎助成金・給付金・奨励金等の申請
◎就業規則、賃金規程等の各種社内規定の新規作成および変更
◎労務管理相談 →労務診断、雇用管理、賃金管理、労働時間管理、安全衛生健康管理
◎年金相談   →"定年退職後セミナー"を含む
◎異議申し立て、審査請求などの不服申し立て
◎その他の「労働・社会保険諸法令」に関する事務
◎コンピュータ支援 →表計算ソフト「エクセル」の計算シート作成、ホームページ作成等

〜多摩地域の中小企業の方へ 社会保険労務士 杉山千里(東京都・立川市)より〜


前のページへ(←) このページの一番上へ(↑) 次のページへ(→)
現在のページは<白・1ページ目>
サイトマップへ戻る