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●健康保険料が、介護保険料の改定に伴い、3月分から変更に |
平成20年3月分(平成20年4月30日納付期限分)から
政府管掌健康保険の介護保険料が、1.23から1.13%に引き下げられたことに伴い、
40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率が、平成20年3月分(平成20年4月30日納付期限分)から変更となります。
9.43%だったものが、9.33%に引き下げとなります。(0.1%の引き下げ。)新しい健康保険料額表は、下記のリンクからご確認下さい。
健康保険組合の健康保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なりますので、各健康保険組合にご確認下さい。
>>> 新しい健康保険料額表はこちらからダウンロードできます。
>>> 新しい健康保険についてのパンフレットこちらからダウンロードできます。
>>> 従業員の方へ標準報酬月額決定通知をする場合は、こちらのフォームをお使いください。
特定保険料率とは、前期高齢者(注1)納付金、後期高齢者(注2)支援金、退職者給付拠出金および病床転換支援金等に充てるための保険料率のことで、
基本保険料率とは、政府管掌健康保険の加入者に対する医療給付、保健事業等に充てるための保険料率のことを言います。
(注1)前期高齢者:65歳以上〜75歳未満の公的医療保険制度の加入者のことです。
(注2)後期高齢者:75歳以上(または広域連合の障害認定を受けた65歳以上〜75歳未満)の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)加入者のことです。