トピックス

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・労働保険・概算確定保険料申告書の
   書類作成は大丈夫ですか?
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●雇用保険および労働者災害補償保険(=通称:労災保険)の2つの労働保険が適用されている事業所は、毎年1回、前年4月から当年3月までに支払われた全労働者の賃金についての届出を行い、それをもってその年の労働保険料額を決定する「年度更新」を行わなければいけない事になっています。

この届出は、最寄りの金融機関または労働基準監督署等に「労働保険・概算確定保険料申告書」という書類を提出することで行うわけですが、役員・正社員・パート・アルバイト・日雇いなど、雇用形態に応じて計算しなければならず、またいろいろな例外的な規則もあるために、この書類作成にあたっては多くのことを注意しなければなりません。
(提出期限:5月20日。特別加入している事業所の場合は事務組合の指定する日となります。

●労働者を1名でも使用していれば、その労働者の希望の有無にかかわらず、事業主には労働保険に加入することが法律上義務付けられていますから、上記の届出は一部の例外を除いて、どの事業所も4月から5月中に行わなければならないわけです。

●さらに4月という時期は、3月に退職した労働者に関する事務や、新入社員の受け入れ、労働者の配置転換など、他にも労働保険・社会保険手続きを行う必要があり、事業主様にとっては大変忙しい時期にあたります。(どの届出手続きも、遅滞なく提出する必要があるからです。)

以上のように4月〜5月は、いろいろな公的保険の手続きをしなければなりません。その他の本業にかかる事務も数多くあります。
公的機関に提出する書類は、作成する上で様々な例外規定があり、それらを考慮しなければならず、また定められた期限内までに提出する必要もあります。
このような面倒な事務は、専門家にまかせたほうが『得策』です。事業主様は、大切な本業のほうに時間をさくことができますし、提出する書類に間違いも起こりません。

社会保険労務士は以上のような手続を行う専門家です。いろいろな例外規定も知っています。皆様の会社で上記のような事務でお困りでしたら、どうぞ気軽にご相談下さい。


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