まだ無資格者に人事労務をお任せですか?




経営3資源のうちの1つ「ヒト」=「歯」ということは、こちらをご覧下さい。



人事労務は、社会保険労務士(略称:しゃろうし)に任せたほうが安心です。


●御注意!!●
 平成14年6月28日・基徴発第0628001号・庁文発第1463号より、 「税理士及び税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書」で 全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会は、 ……社会保険労務士法第2条第1項第1号の2に規定する業務(提出代行)及び同項第1号の3に 規定する業務(事務代理)については、「税理士及び税理士法人が行う税理士法第2条第1項に 規定する業務に付随して行う場合」には当たらず、税理士又は税理士法人は行うことができない ものとして双方が確認し合意に達している。……としてます。

 つまり、税理士や税理士法人に人事労務業務を任せることは、
社会保険労務士法第27条違反となります。