仕事で大きなケガをしたが、会社は「労災保険」に入っていないから、
自分の健康保険等で治療するしかない。

あなたは(↑)こんな風に考えていませんか?
そうだったらちょっと待って! 以下の文章をここで読んでみて下さい。



海外出張者外国人労働者であっても、同じです。
 ※派遣労働者は、派遣元の労災保険を利用します。
 ※海外派遣労働者は、「特別加入」(下記参考)していないと、この制度が利用できません。
 ※出向労働者は、出向先の労災保険を利用します。
 ※労働者が「業務上」の災害により療養している間は、法律により会社はその労働者を解雇出来ません。
 (私傷病や「通勤途中」の災害により療養している間については、解雇は禁止されていません。)
 ※労働者が故意に(=わざと)事故を起こしたり、負傷した場合は、労災はおりません。



労災保険の給付の種類
労災保険は、労働者が「業務上」または「通勤途中」に災害にあった時に、 会社が倒産した為補償の能力がないとか、会社の判断があいまいで十分な措置が行われないとか、 そういった事態に陥らないようにする為にもうけられた、労働者を保護救済する「公的な保険制度」です。

さらに「特別加入者」と言って、、下請けや内職などの雇用関係にはない労働者・中小企業の事業主・農漁業・土木建設業 などに従事する個人事業者も、労働者と同じように災害から保護救済する制度が労災保険にはもうけられています。

また、労働基準法の災害補償に上乗せ給付をする「社会復帰促進事業」(←平成19年4月より「労働福祉事業」から名称変更。)も、労災保険から行われています。
労災保険は、臨時・パート・日雇い等を問わず、賃金を受けて働くすべての人を保険給付の対象としています。

どんな時に? 保険給付の種類








労災保険の指定医療機関等で治療を受けた場合  業務上:療養補償給付
通勤途中:療養給付
労災保険の指定医療機関等以外で治療を受けた場合
常時介護・随時介護を受けた場合(1級・2級)  業務上:介護補償給付
通勤途中:介護給付
治療や療養で仕事を休み、
普段どおりの給料がもらえない場合
休業4日目から
 業務上:休業補償給付
通勤途中:休業給付
療養開始後1年6ヶ月において症状が固定しておらず、傷病等級に該当する場合  業務上:傷病補償年金
通勤途中:傷病年金
症状が固定して、障害等級に該当する障害がある場合  業務上:障害補償給付
通勤途中:障害給付
死亡した場合  業務上:遺族補償給付
通勤途中:遺族給付
 業務上:葬祭料
通勤途中:葬祭給付