区 分 | 料金(料率) | ||
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医療保険分 | 後期高齢者支援分 | 介護保険分 | |
@所得割 (前年中の基準総所得額に基づく) 〜加入する1人ごとに計算する〜 |
6.06% (26年度5.79%) (25年度4.79%) (24年度4.79%) (23年度4.60%) |
2.14% (26年度2.18%) (25年度2.33%) (24年度2.11%) (23年度1.60%) |
1.55% (26年度1.72%) (25年度1.75%) (24年度1.53%) (23年度1.36%) |
A均等割 (被保険者1人あたりの額) |
28,700円 (26年度27,600円) (25年度23,600円) (24年度23,600円) (23年度22,800円) |
10,700円 (26年度10,800円) (25年度10,900円) (24年度10,200円) (23年度8,100円) |
14,100円 (26年度14,800円) (25年度14,100円) (24年度12,900円) (23年度11,300円) |
課税限度額 (1世帯あたりの額) |
52万円 (26年度51万円) (25年度51万円) (24年度51万円) (23年度50万円) |
17万円 (26年度16万円) (25年度14万円) (24年度14万円) (23年度13万円) |
16万円 (26年度14万円) (25年度12万円) (24年度12万円) (23年度10万円) |
年間の国民健康保険料(介護保険分をふくむ)=(@+A) 介護保険分は、国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人が負担する。 基準総所得額とは、前年中の総所得額から基礎控除33万円を差し引いた額。 |
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【注意】 平成20年10月以降より、 (1)世帯主が国民健康保険の被保険者である (2)世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満である (3)年金の年額が18万円以上であり、上記の保険料合計が年金額の2分の1を超えない という3つの条件すべてに該当し、 年金より天引(特別徴収)される人の場合は、 年金の支給にあわせて 年6回(毎偶数月の15日)に分けて納付することも 選択できるようになりました。 |