自分は加入したいのだけれど、事業主が「雇用保険」に加入してくれない。
あきらめるしかないのだろうか・・・

あなたは(↑)こんな風に考えていませんか?
そうだったらちょっと待って! 以下の文章をここで読んでみて下さい。



遡及適用期間の見直しが行われ、上記の「2年」については、
平成22年度より「雇用保険料の控除が確認された時点」までに
拡大されています。

遡及適用対象となった労働者を雇用している事業主のうち、
保険関係成立届を提出しておらず、保険料も納付していない場合には
保険料の徴収時効である2年経過後であっても、納付可能となっています。