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●新しい在留管理制度がスタート 〜平成24年7月9日より〜  


外国人も日本人と同様に、住民基本台帳の登録対象となり、住民票の写しを交付してもらえる新しい在留管理制度が 平成24年7月9日よりスタートしました。

従来は「出入国管理および難民認定法(略称:入管法)」に基づき、外国人が入国する時などに国が入国管理局を通じて、その外国人の国籍・氏名・在留期間を把握し、 市区町村が「外国人登録法」に基づいて、その外国人に外国人登録証を発行し、居住情報の管理や行政サービスの提供を行っていました。
しかし60年間にわたって運用されていたこの従来の制度は、国と市区町村の連携が上手く行かずに、外国人が転居・帰国をする情報を正確に把握できず、 また不法滞在者に新たな外国人登録証を発行してしまうなどの問題があった為、新しい制度では、国が外国人に新たな身分証である「在留カード」を交付して、 在留管理に必要な情報を一元的に管理する事になりました。(「外国人登録法」と、外国人登録証は廃止となりました。)

日本に正規滞在する外国人は、この3ヶ月以上〜5年までが有効期間である「在留カード」を常に身に付けて持っていなければ罰せられます。 (新制度ではオーバースティなどの不法滞在者には「在留カード」は交付されません。特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。)
また外国人の住民は転入した日から14日以内に、市区町村役場へ行って氏名・住所等を届出する必要があり、市区町村役場では在留カード等を確認しながら届出に基づいて 外国人住民票を作成します。在留資格の変更や在留期間の更新があった時は、14日以内に東京入国管理局へ郵送で届出るか、または地方入国管理局のみへ届出すれば、 市区町村役場へ届出る必要はありません。(こうした変更についての情報は、国と市区町村との間でお互いにその都度やり取りされます。 在留資格の変更や在留期間の更新が許可されると、新しい「在留カード」が発行されます。)

さらに有効な旅券・在留カードを所持する外国人が、日本出国後1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました。 (1年以上たってから再入国する場合は、在留期限の上限が「3年」から「5年」になります。)
在留資格が「日本人の配偶者等」となっている場合は、その日本人配偶者と離婚したり、死別したら、別の在留資格に変更しない限り、それらの事実があった日より 6ヶ月以上経過すると在留資格の取消対象となります。在留期限満了日までとはなりませんので注意が必要です。


在留期間の更新許可申請は、在留期間満了日の3ヶ月前から始めましょう。
在留資格の変更許可申請は、従前の在留資格で予定している活動と別の活動を行うこととなったら、直ちに行いましょう。
働きながら技能等を修得する「技能実習」という在留資格が創設されました。
「就学」と「留学」という2つの在留資格が「留学」に一本化されました。
在留カードを見れば、働いて良い外国人なのかどうか?が直ぐにわかります。


[参考URL:法務省入国管理局ホームページ http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html]