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雇用保険法改正案が通常国会において可決成立したため、下表の通り、平成22年度より雇用保険料率が変更となります。
| 業種 |
雇用保険率 (C)=(A)+(B) |
事業主負担 (A) |
被保険者負担 (B) |
| 一般 |
15.5/1,000 |
9.5/1,000 |
6/1,000 |
農林水産・ 清酒製造業 |
17.5/1,000 |
10.5/1,000 |
7/1,000 |
| 建設業 |
18.5/1,000 |
11.5/1,000 |
7/1,000 |
このほかにも、下記のような改正が行われました。平成22年4月1日からの施行です。
○短時間労働者の適用基準を、「6ヶ月以上の雇用見込み」→「31日以上の雇用見込み」に。
○雇用保険未加入者の遡及適用期間を、「2年前まで」→「雇用保険料の控除が確認された時点まで」に拡大。
○育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金を統合し、「育児休業給付金」として全額を育児休業中に支給。
「パパ・ママ育休プラス制度」の施行は、平成22年6月30日です。