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厚生労働省が平成21年9月1日に各都道府県ごとの2009年度最低賃金を発表しました。
厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会は、
生活保護制度の水準を下回る12都道府県に限り最低賃金を現行より2〜30円引き上げ、
ほかの35県については社会情勢を考慮して据え置きを答申しましたが、
実際に据え置きしたのは新潟県と岐阜県となりました。
東京都の地域別最低賃金は、平成21年10月1日より791円(1時間当たりの額)に改定されます。
地域別最低賃金とは、産業別最低賃金に該当しない業種の全ての労働者に適用される最低賃金です。
平成20年7月1日に最低賃金法が改正され、労働者に支払う賃金が地域別最低賃金額を下回っていると、
最高で50万円の罰金を納めなければなりませんし(最低賃金法第4条第1項、第40条)し、産業別最低賃金を下回っていると、
労働基準法第24条違反として最高30万円の罰金を納めなければなりません(労働基準法第120条)から、
充分に注意して下さい。
ただし下記(1)〜(5)に該当する労働者については、都道府県労働局長の許可を受ける事を条件として、
最低賃金の減額が特例として認められます。
(1)精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
(2)試の使用期間中の者
(3)職業訓練を受けている者
(4)軽易な業務に従事する者
(5)断続的労働に従事する者
東京都を除く関東地域の地域別最低賃金一覧表
都道府県 | 最低賃金時間額 | 発効予定日 |
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茨 城 | 678円 | 平成21年10月9日 |
栃 木 | 685円 | 平成21年10月1日 |
群 馬 | 676円 | 平成21年10月4日 |
埼 玉 | 735円 | 平成21年10月17日 |
千 葉 | 728円 | 平成21年10月3日 |
神 奈 川 | 789円 | 平成21年10月16日 |
全国の地域別最低賃金一覧表は、
こちらをご覧下さい。