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●育児・介護休業法が改正されました! 


このほど、少子化対策の意味を兼ねて、労働者の仕事と子育ての両立をさらに支援するべく、 改正育児・介護休業法が参議院本会議で全会一致で可決、成立しました。 施行日は、公布日である7月1日より1年以内となっていますが、 100人以下規模の企業については、公布日から3年のあいだ一部の適用が猶予されます。 主な改正点は、以下の通りです。
1.3歳未満の子供を持つ労働者を対象に、短時間勤務制度(1日6時間)が義務付けられます。
  労働者から請求があった場合は、残業免除も義務付けられます。

2.父親への育児休業取得の促進
  父母がともに育児休業を取得する際、休業可能期間を1歳2ヶ月(現行1歳)まで延長することが
  できるようになります。また、配偶者が専業主婦(夫)である場合は育児休業の取得を不可とする
  ことができる制度がありましたが、これが廃止されます。

3.短期休暇制度の創設・拡充
  要介護状態の家族が1人の場合は年5日まで、2人以上の場合は年10日まで休暇取得が可能となります。
  子の看護休暇制度についても、小学校就学前の子が1人であれば現行どおり年5日ですが、2人以上
  であれば年に10日まで休暇取得が可能となります。

4.違反に対する制裁措置の創設
  勧告に従わない場合は、その会社の企業名が公表されるようになります。
  行政機関に虚偽の報告をした場合は、20万円以上の過料となります。

5.苦情処理制度の創設
  都道府県労働局長による紛争解決の援助と、調停委員による調停制度が利用できるようになります。
厚生労働省の調べによると、2007年度の育休取得率は女性89.7%に対し、男性は1.56%で、先進国の中では最低ランクだそうです。 平成24年7月1日の全面施行に向け、会社の就業規則や育児介護休業規定も改正が必要です。 早めに準備しておきましょう。 (ここをクリックしてみてください。)