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●雇用保険料率が変わります!平成21年概算保険料から |
雇用保険法改正案が通常国会において可決成立したため、下表の通り、平成21年の概算保険料より雇用保険料率が変更となりました。
(注:1年間だけの引き下げとなります。)
業種 |
雇用保険率 (C)=(A)+(B) |
事業主負担 (A) |
被保険者負担 (B) |
一般 |
11/1,000 |
7/1,000 |
4/1,000 |
農林水産・ 清酒製造業 |
13/1,000 |
8/1,000 |
5/1,000 |
建設業 |
14/1,000 |
9/1,000 |
5/1,000 |
このほかにも、下記のような改正が行われました。平成21年3月31日からの施行です。
○雇い止めされた失業者の受給資格要件を、「1年以上の雇用見込み」→「6ヶ月以上の雇用見込み」に。
○雇い止めの場合の失業給付の給付日数を、解雇離職者の場合と同様に90日延長。
○再就職が困難な人の給付日数を、暫定的に60日延長。
○常用就職支度手当の対象範囲を拡大。年長フリーター層(25歳〜39歳)が追加に。給付率も「30%」→「40%」に。
○育児休業給付を統合して、休業期間中に全額支給。
○育児休業給付率50%の暫定措置を、2010年3月末まで延長。