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●健康保険料が、介護保険料の改定に伴い、3月分から変更に 


平成21年3月分(平成21年4月30日納付期限分)から

 全国健康保険協会管掌健康保険(旧政府管掌健康保険のこと、略称「協会けんぽ」)の介護保険料が、1.13から1.19%に引き上げられたことに伴い、 40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者に該当する方の協会けんぽ健康保険料率が、平成21年3月分(平成21年4月30日納付期限分)から変更となります。
9.33%だったものが、9.39%に引き上げとなります。


※全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険料率のうち、医療に係る保険料率(8.2%)については、平成21年9月までに都道府県別の保険料率に移行することとなっています。



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 特定保険料率とは、前期高齢者(注1)納付金後期高齢者(注2)支援金、退職者給付拠出金および病床転換支援金等に充てるための保険料率のことで、 基本保険料率とは、全国健康保険協会管掌健康保険の加入者に対する医療給付、保健事業等に充てるための保険料率のことを言います。

 (注1)前期高齢者:65歳以上〜75歳未満の公的医療保険制度の加入者のことです。
  (注2)後期高齢者:75歳以上(または広域連合の障害認定を受けた65歳以上〜75歳未満)の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)加入者のことです。