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●改正アスベスト救済法、平成20年12月1日より施行に  


労災保険に加入していない工場周辺の住民や、時効で労災が適用されない遺族などのアスベスト(=石綿)被害 者を救済するために、平成18年2月3日に成立した「アスベスト被害者救済法」が、新たに改正され平成20年12月1日より施行されます。

改正のポイントは下記の5つです。
 (1)医療費・治療費の支給対象期間が「申請日以降から現在または死亡時まで」となっていましたが、
    「療養開始日から現在または死亡時まで」に拡大。
 (2)医療費などの合計額が、特別遺族弔慰金280万円と特別葬祭料20万円の合計額300万円に満たない場合は、
    遺族に対してその差額を「救済給付調整金」として支払う。
 (3)アスベストが原因で平成18年3月27日の制度発足後に未申請で死亡した人の遺族にも、
    死亡から5年以内に請求すれば、特別遺族弔慰金と特別葬祭料を支払う。
 (4)アスベストが原因で制度発足前に死亡した人の遺族に対する申請期限を、平成21年3月27日までから
    平成24年3月27日までと3年延長。
 (5)アスベストが原因で制度発足前に死亡した労働者の遺族のうち、労災保険の時効によって
    労災補償の権利が消滅した場合も、特別遺族給付金を支給(申請期限は平成24年3月27日)し、
    隙間を埋める。


この法律は3年後に見直しが行われる予定であり、指定疾病の拡大に期待が寄せられています。