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東京都の地域別最低賃金が、平成20年10月19日より766円(1時間当たりの額)に改定されました。
地域別最低賃金とは、産業別最低賃金に該当しない業種の全ての労働者に適用される最低賃金です。
平成20年7月1日に最低賃金法が改正され、労働者に支払う賃金が地域別最低賃金額を下回っていると、
最高で50万円の罰金を納めなければなりませんし(最低賃金法第4条第1項、第40条)し、産業別最低賃金を下回っていると、
労働基準法第24条違反として最高30万円の罰金を納めなければなりません(労働基準法第120条)から、
充分に注意して下さい。
既に都道府県労働局長の許可を受けて最低賃金法が適用除外となっている労働者については、施行日(平成20年7月1日)から1年の間に、
新たに最低賃金の減額特例許可を受ける必要があります。なお減額特例許可の対象となる労働者は、(1)精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者、
(2)試の使用期間中の者、(3)職業訓練を受けている者、(4)軽易な業務に従事する者、(5)断続的労働に従事する者です。
東京都を除く関東地域の地域別最低賃金一覧表
都道府県 | 最低賃金時間額 | 発効日 |
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茨 城 | 676円 | 平成20年10月19日 |
栃 木 | 683円 | 平成20年10月20日 |
群 馬 | 675円 | 平成20年10月16日 |
埼 玉 | 722円 | 平成20年10月17日 |
千 葉 | 723円 | 平成20年10月31日 |
神 奈 川 | 766円 | 平成20年10月25日 |
全国の地域別最低賃金一覧表は、
こちらをご覧下さい。