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●社労士に任せてラクラク電子申告!!  
(Last Update:2008,02,21)


 厚生労働省の電子申告は平成15年3月24日(月曜日)より利用可能となっていますが、事業主様・経営者様などの電子署名が不可欠でした。
 これが平成18年度より、社会保険労務士と電子申告に関する包括委任契約を締結していれば、
事業主様・経営者様などの電子署名は、省略できる事となりました。 【下図の部分を参照】

通常の申告電子申告
通常の届出書に次の2つの印鑑が必要

事業主・会社の印鑑 + 社会保険労務士の印鑑
  
平成15年3月24日より
事業主・会社の電子署名 + 社会保険労務士の電子署名
  
平成18年度より  
(ただし、社会保険労務士と包括委任契約をしている場合に限る。)

事業主・会社のIDとパスワード + 社会保険労務士の電子署名
  


国では電子申告を大々的に普及させて、利便性を向上させ、処理速度を大幅にアップし、 空いた時間を相談業務などのサービスに充てたいという意図がありますが、 電子申告にはそれなりのノウハウが必要であり、また電子署名の取得には経費がかかるため、 残念ながら事業主様・経営者様からは敬遠されていて、このような事態を打破するべく 今回の措置に至ったわけです。

これからの事業主様・経営者様は、社会保険労務士に業務委託し、 IDとパスワードをその社会保険労務士に通知するだけで、電子申告を行うことが出来ます。 わずらわしい届出手続き業務を、自社で行わなくて済むのです。

この機会に、そんな煩雑な業務からサヨナラしませんか?




【包括委任状方式が認められる電子申請手続き一覧】

社会保険関係手続
 (1)健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
 (2)健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
 (3)健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
 (4)健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
 (5)健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
 (6)厚生年金保険住所変更届

雇用保険関係手続
 (1)雇用保険被保険者資格取得届
 (2)雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付を伴わないものに限る。)
 (3)雇用保険被保険者転勤届
 (4)雇用保険被保険者氏名変更届
 (5)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書又は短縮措置等適用時賃金証明書の提出
 (6)雇用保険の事業所の各種変更届出
 (7)雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出及び
    高年齢雇用継続給付受給資格確認・高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)の申請(初回申請)
 (8)雇用保険高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金)の申請
 (9)雇用保険育児休業給付(育児休業基本給付金)の申請(初回申請)
 (10)雇用保険育児休業給付(育児休業基本給付金)の申請
 (11)雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認
 (12)雇用保険被保険者資格取得届
 (13)雇用保険被保険者資格喪失届
 (14)雇用保険被保険者転勤届

    ※給付関係手続については、申請者である被保険者の電子証明書が必要です。

⇒ お問い合わせには、こちらの汎用メールフォームをご利用下さい