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適格退職年金の移行手続きはお済ですか?
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適格退職年金は、将来発生する給付リスクを会社が負う仕組みになっています。つまり給付をする際に、運用益が予定利回り(5.5%)を下回っている場合には、その差額を会社が負担しなければいけないということです。
生命保険会社・信託銀行は、昨今の経済状況の悪化により運用状態が芳しくなく、適格退職年金にも積立不足が生じてきているようです。適格退職年金制度を導入していたら、大至急、委託先の生命保険会社等から「適格退職年金の決算書」を取り寄せて下さい。積立不足である場合は、即、ほかの年金制度(確定給付年金・確定拠出年金・中退金など)に移行しましょう。

また積立不足となっていない場合でも、
適格退職年金は法律で、平成24年3月31日までに廃止と決まっていますから、
    移行先をどこにするか・いつを移行時期とするか
を考えておかねばなりません。

 さらに「退職給与引当金制度」を導入している場合も、法律で廃止が決まっていることから、10年間(=中小企業の場合。大企業なら4年間となる。)で、それを取り崩さなければなりません。数年以内に定年退職を向かえる従業員がいたら、要注意です。

退職・退職金に関する諸問題は、どうぞ社会保険労務士にご相談下さい。
〔参考となるページ〕→ http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/