トピックス

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
・労務管理に、助成金を活用しましょう!
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

厚生労働省関係の助成金を見逃してはいませんか?
こちらのコーナーで「こんな時にも助成金って出るものなのか」と、気づいてもらえたら幸いです。
使える助成金はまだまだいっぱいあります!!(この他の助成金については、「もぎたて助成金」のコーナーで紹介しています。)


中小企業労働時間適正化促進助成金  

この助成金は、残業時間が日常的に多く発生しており、「どうにか減少させることは出来ないだろうか」とお考えの経営者様を支援するものです。
1ヵ月の時間外労働が45時間を超えるために、特別条項付きの労使協定を労働者との間で締結している事業主であって、次のイ〜ハの条件全てを満たしている場合には、都道府県労働局長の認定を受けることで、100万円(50万円×2回)が支給される事となりました。
ただし国の予算の範囲内で行われる為、支給要件を満たしていても受給できない場合がありますので、御注意下さい。
    イ.特別条項付きの時間外労使協定の対象労働者を半分以上減少させるか、または割増賃金率を引き上げること。
      (1ヶ月の限度時間を超える時間外労働にかかる割増賃金率を35%以上に、または月80時間を超える時間外
       労働にかかる割増賃金率を50%以上に引き上げること。)
    ロ.年次有給休暇の取得促進をさせるか、休日労働を削減するか、ノー残業デー等の設定を行なうこと。
    ハ.業務省力化に資するような300万円以上の設備投資等を実施するか、または新たな常用労働者の雇い入れを行うこと。

    ※『特別条項』とは、特別に臨時的な事情により、(▼)下記の限度時間を超えて時間外労働が必要な場合に、その理由と、
      その時間外労働が必要となる回数を決めて、その回数が1年の半分以下となるように労使間で協定したものを言います。
      (カッコ内の時間は対象期間が3ヶ月を超える「1年単位の変形労働時間制」の場合の限度時間です。)
    
期 間限 度 時 間
1週間15時間( 14時間)
2週間27時間( 25時間)
4週間43時間( 40時間)
1ヶ月45時間( 42時間)
2ヶ月81時間( 75時間)
3ヶ月120時間(110時間)
1年間360時間(320時間)