●特定社会保険労務士とは
平成19年(2007年)4月より、社会保険労務士の業務が拡大され、新しく「特定社会保険労務士制度」が誕生しました。
今まで社会保険労務士は、社会保険労務士法第23条の規定により労働争議に介入することが禁止されていましたが、
この禁止規定が平成19年(2007年)4月に削除されたのです。
これにより、労働争議時の団体交渉において、一方の代理人になる事は出来ませんが、
事業主または労働者からの依頼を受けて、労使交渉への出席・交渉・妥結・調印の手助けを行うことが
出来るようになりました。
また特定社会保険労務士は、下記の手続きについて相談に乗ったり、和解の交渉をしたり、
和解契約の締結をするなど、当事者の代理をすることが出来るようになりました。
・個別労働関係紛争解決促進法の紛争調整委員会における5条1項の「斡旋(あっせん)」の手続き、
および男女雇用機会均等法第14条1項の「調停」の手続き
・都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関する「斡旋(あっせん)」の手続き
・個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続き(ADR)
(ただし紛争価額が60万円を超える事件については、弁護士の共同受任が必要。)
特定社会保険労務士となるには、まず社会保険労務士の試験に合格し、その後に行われる「特定社会保険労務士研修」
を受講し、特定社会保険労務士試験(正式名称は、紛争解決手続き代理業務試験)に合格する必要があります。
当サイトの運営者は、この試験に合格しておりますので、労働問題が発生してお困りの際には、どうぞお気軽にご相談下さい。
参考:月刊社会保険労務士2006年7月号39ページ、資料6
社会保険労務士法第2条第1項第3号カッコ書きおよび第23条の削除に伴う法解釈
平成18年6月30日、全国社会保険労務士会連合会