●業務依頼の際のご注意
※守秘義務について
社会保険労務士は、法律により、職務上知り得た秘密を守る義務がありますので、
安心してご相談下さい。
※お支払頂く報酬金額について
依頼される業務と、それに対する希望の金額をお知らせ下さい。
原則として、ご希望される金額でその業務をお引き受け致します。
ただし依頼される業務内容と希望金額とが、あまりにもかけ離れたものであると
判断した場合には、お断りする事があります。
東京都社会保険労務士会が適正な標準額として定めた「社会保険労務士報酬規定」を
参考にして判断させて頂きます。
※印紙税・源泉所得税について
〜2003年9月の月間社会保険労務士、および2006年3月の東京都社会保険労務士会会報より〜
(1)顧問契約に関するもの
顧問契約に関する契約書は、「委任に関する契約書」(旧第17号文書)として課税されて
いましたが、平成元年4月1日に施行された改正印紙税法により、非課税物件となりました。
帳簿書類の作成、提出代行、労務顧問等はもちろん、各種の申請書類を作成しても
提出代行あるいは事務代理の範囲に属するものが目的であればこの契約に該当することとなります。
(社会保険労務士法人・個人の社会保険労務士事務所ともに、上記の取扱となります。)
(2)個別契約に関するもの
就業規則の作成、給与計算、講演等に関する契約書は、印紙税法の別表第1の第2号文書
(「請負に関する契約書」)に該当するため、契約金額が1万円未満のものを除き、こちらは課税物件となります。
ただし契約金額は、月額を定めた場合は契約期間の月数を乗じた額で判断し、自動更新の場合は
最初の契約期間を基準とします。
(社会保険労務士法人・個人の社会保険労務士事務所ともに、上記の取扱となります。)
(3)領収書について
印紙税法の別表第1に掲げる第17号文書(「売上代金にかかる金銭または有価証券の受取書」)のうち、
社会保険労務士がその業務上において作成する受取書は、「営業に関しない受取書」として非課税物件となっております。
(ただしこれは個人の社会保険労務士事務所の場合であり、社会保険労務士法人の場合には3万円以上の領収金額に
印紙添付が必要となります。)←この3万円以上とある金額は、平成26年4月1日より5万円以上に改正されています。
(また源泉所得税については、個人の社会保険労務士事務所に限り、社会保険労務士報酬に係る源泉徴収が適用されます。
<社会保険労務士法人は、法人税の対象となります。>)
※申し込みFAXフォーム